懲戒処分について
いつもお世話になっております。
執行役員を退任し、現在顧問を委嘱している者に対し、役員時代の事案について懲戒処分する際の
根拠規程は執行役員規程なのか顧問規程なのか、どちらなのでしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。
投稿日:2013/08/27 09:38 ID:QA-0055876
- 困っていますさん
- 東京都/建築・土木・設計(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
懲戒事由が発生した時点で適用されていた「執行役員規程」に基づくべき
執行役員は、 会社法で認められた執行役と違った、 会社任意の役職身分だと理解できますが、 その場合の契約形態には、 雇用契約、 委任契約などが存在します。 この辺の事情は分りませんが、 本人に適用されていた、 御社独自の執行役員規定、 無ければ、 就業規則に定めに依ることになります。 現実には、 退社済みであれば、 懲戒は不可能に近く、 在職中の懲戒事由による退職金の返還の定めがあっても難しいと思います。 話のポイントが外れましたが、 ご質問に就いては、 懲戒事由が発生した時点で適用されていた 「 執行役員規程 」 に基づくのが正しいと考えます。
投稿日:2013/08/27 11:05 ID:QA-0055877
相談者より
ありがとうございました。
逆に、役員就任後に正社員時代の懲戒処分する際にも正社員の規程を適用して処分すればよろしいでしょうか。
投稿日:2013/08/28 07:54 ID:QA-0055906大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
執行役員として行われた行為に関する処分ですので、特に定めが無ければ執行役員規程に基き行われるべきといえます。退任後の発覚でも規程上の根拠があれば退職金の減額等も可能となりえます。
投稿日:2013/08/27 11:51 ID:QA-0055880
相談者より
ありがとうございました。
逆に、役員就任後に正社員時代の懲戒処分する際にも正社員の規程を適用して処分すればよろしいでしょうか。
投稿日:2013/08/28 07:54 ID:QA-0055907大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事感謝しております。
「逆に、役員就任後に正社員時代の懲戒処分する際にも正社員の規程を適用して処分すればよろしいでしょうか。」
― ご認識の通りです。いずれにしましてもレアケースといえるでしょうが、極力不祥事は当職中に発見出来る様なチェック体制を確立される事も大切です。
投稿日:2013/08/28 12:20 ID:QA-0055912
相談者より
チェック体制を見直したいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2013/08/28 13:03 ID:QA-0055913大変参考になった
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