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出向受入規程について

お世話になっております。

出向受入を予定しております。

そこで、規程を検討していますが、インターネットで見本となる雛形等を検索していますが、出向元の規程はありますが、出向先の規程は見当たりません。

通常、受入側では規程は作成しないものなのでしょうか。

以上です。
宜しくお願いします。

投稿日:2010/03/24 16:21 ID:QA-0019848

えむえふごさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

出向者に関する賃金等身分上の問題につきましては、基本的に出向元と出向者間の問題になりますので、御社で定めるべき事柄ではございません。

また労働時間等勤務に関する事柄は御社の一般従業員と同様に御社の就業規則が当然適用されますので、特に別途規定する必要まではないものといえます。

尚、出向元の要望で例外的に異なる勤務時間等が必要となる場合には、出向元と協議し出向契約上に明記される事で個別に対応を図るべきといえます。

投稿日:2010/03/24 20:25 ID:QA-0019858

相談者より

ありがとうございます。
大変よく分かりました。

投稿日:2010/03/26 11:01 ID:QA-0037753大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

出向先が規程を設ける必要性は低く、事例も見当たらない

■ 出向者の労務の提供に関係する労働条件(労働時間、休憩、休日、有給休暇などの《勤務管理》に関する事項)については、特別の取決めがなければ、出向先の就業規則、その他関連諸規定が適用されるのが原則です。
■ 他方、賃金・解雇退職等、《根幹に係る事項》に対しては、出向元の規則が適用されます。通常、具体的な適用仕分けは、出向先、出向元間で締結される出向契約に明記されますので、出向先が、独自に規程を設ける必要性は低く、事例も殆ど見当たらないということになります。

投稿日:2010/03/24 21:05 ID:QA-0019861

相談者より

ありがとうございます。
大変よく分かりました。

投稿日:2010/03/26 11:02 ID:QA-0037756大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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