日本年金機構の是正処分について
社会保険料における問題について質問させてください。
社会保険料について疑問が生じたので、管轄内の年金事務所に相談に行きました。
内容としては、職員Aを採用するに当たり「年に4回賞与を支払う」旨の労働契約を締結しましたが、採用時期により結論として当該職員Aは、実際には年3回しか賞与を受給しませんでした。
社会保険料の定時改定の際、当該賞与について、どのように扱ってよいのか分からず、上記のとおり管轄の年金事務所に相談に行きました。
年金事務所の回答としては、労働契約として「年に4回賞与を支払う」ことになっているので「賞与に係る報酬」として扱うよう説明があり、本職としても当該説明のとおり手続きを行いました。
しかし、後日、日本年金機構の事業所調査において、当該賞与は、年3回しか支給されていないので、「賞与に係る報酬」ではなく「賞与支払届」を出すように是正処分を科せられました。
その根拠として、平成30年に厚生労働省から日本年金機構に送達された通知(法令解釈)でした。
本職は、当該通知内容については知らず、また管轄の年金事務所の説明どおりに手続きを行ったにもかかわらす、是正処分を科されることに納得がいきません。
あるHPには、通達・通知はあくまで行政内部の規制事項であり、事業所や個人にたいする法的拘束力は有しない、とする見解もあります。
この是正処分を撤回させることはできるのでしょうか、先生方にお伺いいたします。
投稿日:2025/01/28 17:28 ID:QA-0147827
- 梅吉さん
- 福島県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
賞与に係る報酬となるには、以下2つを満たす必要がありますが、
今回は、1は満たしますが、2が満たしていなかったということでしょう。
1.就業規則や給与規定などで年に4回以上支給すると定められている
2.賞与の支給が7月1日前の1年間で合計4回以上実施されている
年金事務所の回答どおりやったので、やりきれませんね。
ただし、行政でも詳しくない方も一定数おりますので、鵜呑みにすると
とんでもないことになったりしますが、
行政の性質上、2を満たさないのであれば、撤回はしないでしょう。
はじめの回答者の名前など控えていいれば、
その方に怒りをぶつけるしかありません。
投稿日:2025/01/29 18:32 ID:QA-0147875
相談者より
ご回答ありがとうございました。
参考になりました。
投稿日:2025/01/31 07:28 ID:QA-0147949大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
退職者の賞与分社会保険料について 先月弊社の従業員が、賞与の支払を... [2007/01/12]
-
決算賞与を夏の賞与と同日に支給する 弊社で社員に特別賞与(決算賞与)... [2011/05/23]
-
賞与に関する就業規則について 賞与に関する就業規則についてご相... [2021/07/02]
-
賞与の方が良いか?月給の方が良いか? 現在、月給と賞与を年間2回払って... [2020/02/26]
-
パートの賞与 パートタイマーに賞与を支払う場合... [2005/10/25]
-
1人だけ賞与支給 当方、従業員が10人未満の小さな... [2011/05/24]
-
59歳時の賞与に関して 59歳時の賞与に関して、「前年の... [2007/07/04]
-
育児休業社員の賞与について 賞与査定期間がすべて育児休業で欠... [2006/05/26]
-
決算賞与廃止について 弊社の規定では「4月に業績によ... [2018/11/15]
-
育児休業期間に対する賞与の減額 賞与の算定期間に育児休業を取った... [2023/09/25]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
賞与査定表
賞与の査定表です。査定に必要と考えられる項目をリストアップしています。業種・職種に合わせて編集し、ご利用ください。
賞与計算規定
一般的な賞与(ボーナス)計算式を記載した規定例です。計算要素として人事考課と出勤率を組み込んでいます。自社の賞与計算要素に合わせて編集し、ご利用ください。
採用内定通知
採用内定通知書です。
最後の一文がポイントです。是非ご利用ください。
採用稟議書(採用決定時)
社内の関係者に、選考の進んだ応募者について、採用をするかどうかを諮るための稟議書です。