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日本年金機構の是正処分について

社会保険料における問題について質問させてください。
社会保険料について疑問が生じたので、管轄内の年金事務所に相談に行きました。
内容としては、職員Aを採用するに当たり「年に4回賞与を支払う」旨の労働契約を締結しましたが、採用時期により結論として当該職員Aは、実際には年3回しか賞与を受給しませんでした。
社会保険料の定時改定の際、当該賞与について、どのように扱ってよいのか分からず、上記のとおり管轄の年金事務所に相談に行きました。
年金事務所の回答としては、労働契約として「年に4回賞与を支払う」ことになっているので「賞与に係る報酬」として扱うよう説明があり、本職としても当該説明のとおり手続きを行いました。
しかし、後日、日本年金機構の事業所調査において、当該賞与は、年3回しか支給されていないので、「賞与に係る報酬」ではなく「賞与支払届」を出すように是正処分を科せられました。
その根拠として、平成30年に厚生労働省から日本年金機構に送達された通知(法令解釈)でした。
本職は、当該通知内容については知らず、また管轄の年金事務所の説明どおりに手続きを行ったにもかかわらす、是正処分を科されることに納得がいきません。
あるHPには、通達・通知はあくまで行政内部の規制事項であり、事業所や個人にたいする法的拘束力は有しない、とする見解もあります。
この是正処分を撤回させることはできるのでしょうか、先生方にお伺いいたします。

投稿日:2025/01/28 17:28 ID:QA-0147827

梅吉さん
福島県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

賞与に係る報酬となるには、以下2つを満たす必要がありますが、
今回は、1は満たしますが、2が満たしていなかったということでしょう。
1.就業規則や給与規定などで年に4回以上支給すると定められている
2.賞与の支給が7月1日前の1年間で合計4回以上実施されている

年金事務所の回答どおりやったので、やりきれませんね。
ただし、行政でも詳しくない方も一定数おりますので、鵜呑みにすると
とんでもないことになったりしますが、

行政の性質上、2を満たさないのであれば、撤回はしないでしょう。

はじめの回答者の名前など控えていいれば、
その方に怒りをぶつけるしかありません。

投稿日:2025/01/29 18:32 ID:QA-0147875

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考になりました。

投稿日:2025/01/31 07:28 ID:QA-0147949大変参考になった

回答が参考になった 1

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