6時間勤務の休憩について
休日出勤時の休憩時間について質問です。
6時間勤務の時、休憩は必要ないのは承知しております。
12:00~18:00勤務の時、実績として11:55~18:05のタイムカードの打刻になった場合、前後5分ずつの6時間超の勤務時間が出てきます。
計10分の超過を考えると、45分の休憩が欲しいのですが、この場合12:00~18:00の6時間ちょうどの勤務と考えてよいのでしょうか?
ご回答お願いいたします。
投稿日:2025/01/24 16:52 ID:QA-0147695
- 所長さん
- 宮城県/その他メーカー(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、タイムカードの打刻時間=始業・終業時刻ではございません。
つまり、手続き上単に少し早め又は遅めに打刻された場合ですと、早出・残業勤務をされたわけではないですので、ご認識の通り12:00~18:00の6時間勤務として休憩不要といった取り扱いで差し支えございません。
投稿日:2025/01/24 20:25 ID:QA-0147706
プロフェッショナルからの回答
ご認識の通り、労働基準法第34条では労働時間が6時間を超え、8時間以下の場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を与えなければならないと定められています。
よって、労働時間が6時間を1分でも超えた場合は45分の休憩を与える必要があります。
先ず、始業については就業規則で12:00からと定められているのであれば、11:55に打刻しても、労働者が自由に始業を定めることはできないので12:00としてよいです。
次に、終業については残業が発生している場合があるので18:01で打刻した場合は45分の休憩を与える必要が出てきます。
そのため、6時間勤務であれば45分を休憩を予め与えた方が休憩時間の付与を気にせずに運用できると思います。
投稿日:2025/01/26 12:12 ID:QA-0147715
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
タイムカード=労働時間ではありません。
打刻のずれの原因を確認してください。
残業ということであれば、休憩は必要です。
投稿日:2025/01/26 18:29 ID:QA-0147734
プロフェッショナルからの回答
回答いたします。
ご質問のケースにおいては、所定労働時間帯前後の勤務において、会社として業務命令下の労働時間(会社として黙認している場合も含みます)の性質を有するのものでり、実態として労務提供がなされている状況であれば、勤務時間は11:55~18:05の勤務として取り扱う必要がございます。原則、労働時間は1分単位の管理が必要ですので、切り捨て処理は違法となります。詳細な説明を加えますと、まず、基本的な考え方として、6時間を超える勤務に対しては少なくとも45分以上の休憩を付与する必要が法令上、ございます。ここで言う6時間を超える勤務には、残業時間における勤務時間も含めます。よって、残業を行った結果、6時間を超える勤務が認められる場合は、45分以上の休憩を会社としては付与する義務が生じます。なお、休憩については労働時間中に付与すれば足りるとされておりますので、仮に残業を行っている時間帯に休憩を付与することは違法ではございません。しかしながら、実務上において、残業が生じるかどうか、前もって、把握することは困難なケースが多いかと思います。その為、実務上においては、6時間勤務の場合は多少の残業が生じることを見込み、リスクヘッジの意も込めて、45分の休憩を付与するよう就業規則を改訂するケースが多いものと思案いたします。是非、6時間勤務においては、全社員に対し、休憩時間を勤務時間中に付与するよう、制度改定をご検討されてはいかがでしょうか。また、同時に、適切な労務管理がなされているかの再確認も行っていただけると良いかと思います。残業というのは、残業する必要性があり、業務命令の性質を有して生じるものであります。その為、必要性がない残業を会社として、行わせる必要もございませんが、労務管理する立場の方が、何ら労務管理を行わず、社員の意思に任せて(黙認)して残業を行わせているケースもございます。残業が生じる際は、労務管理者の適切な判断の元、事前承認を経た上で、業務指示として行わせるような会社としての環境整備を進めてみることも是非、ご検討ください。
投稿日:2025/01/27 08:26 ID:QA-0147740
プロフェッショナルからの回答
対応
タイムカードはツールに過ぎないので、貴社が真の勤務時間を判断します。
それで休憩も判断されます。
投稿日:2025/01/28 13:31 ID:QA-0147813
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