休職の命令について
弊社の就業規則上ですと、
・業務外の傷病による欠勤が引き続き1ヶ月を超える場合
もしくは
・業務外の傷病による欠勤が引き続き1ヶ月を超える場合
に該当し、かつ会社が認めることが適当であると判断したときに休職としています。
実務上は、
社員が休職願を申請し、
支社事務→支社長→事業部長→労務担当部署の順に承認をして、
休職が認められるという流れです。
今回、
1ヶ月以上傷病で欠勤している社員が発生しました。
支社へ休職願を提出するように連絡をしているのですが、
本人からの申請がない状態です。
このような場合、
会社から本人に対して休職命令書?を作成し、
本人へ通達して休職とさせることは可能なのでしょうか。
就業規則上は「指示できる」「命令書を提出し、休職とさせる」という文言の記載はありませんが、
「住所や経歴などのほか、本規則に定める書類又は会社が指示した記載事項に変更があったとき、もしくは会社が届出事項を指示したときは、その都度速やかに届け出なければならない」と別途定めています。
何卒、ご教授いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/02/06 17:08 ID:QA-0148246
- 長久手94さん
- 愛知県/人事BPOサービス(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
休職は解雇猶予措置となりますので、会社が命じるものです。
ですから、
本人からの申請は止めた方がよろしいでしょう。
投稿日:2025/02/06 18:25 ID:QA-0148248
プロフェッショナルからの回答
休職
休職は本人の申請だけでなく、会社の判断によって命じられるものです。
本人と音信不通であれば、まずは安否確認など行い、無断欠勤であれば懲戒、きちんと連絡が取れているのであれば、私傷病か公傷かで勤務可否判断のため医師診断書などを取って、会社が命じます。
本人希望があれば自動的に認めるものではありません。まずは状況確認と、実態について本人から聞き取って下さい。
投稿日:2025/02/06 21:48 ID:QA-0148249
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
通常は、就業規則等で休職制度に関する規定を定め、この規定に基づいて使用者側の一方的意思表示により休職処分とするのが一般的であり、休職願の提出を求める必要はありません。
現に1ヶ月以上傷病で欠勤しているわけですから、求職処分とすることで差し支えはございません。
投稿日:2025/02/07 13:51 ID:QA-0148264
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、就業規則上で「業務外の傷病による欠勤が引き続き1ヶ月を超える場合、もしくは…」と定められていますので、「もしくは…」以下の要件を満たしていなくとも休職を指示する事が可能といえます。
本来、休職は労働者本人の希望ではなく、会社側が健康状況等を鑑みて決定し指示されるべき措置ですので、当事案に関しましても休職扱いとされるのはむしろ当然の対応といえるでしょう。
投稿日:2025/02/07 21:57 ID:QA-0148287
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