特殊な勤務形態について
弊社は建設会社です。
通常は 8:30-18:00休憩込み の時間で勤務していますが、工事の影響で1週間だけ夜間勤務があります。
昼間については休み、夜間勤務を1週間続ける場合、給与計算についてはどのような扱いになるのでしょうか
また、夜勤明けで次の日を休む場合は有給・振替を使用するべきなのでしょうか
【勤務例】
月曜日 昼間勤務なし
夜間22:30-5:30
火曜日 午前休暇 13:00-18:00勤務
夜間22:30-5:30
水曜日 昼間勤務なし
夜間22:30-5:30
木曜日 8:30-12:00勤務 午後休暇
夜間22:30-5:30
金曜日 休暇
上記勤務で一般社員の場合、夜間勤務(22:00-5:00)については深夜手当の対象になるのでしょうか
また、昼間に一部出勤した場合、夜間+昼間の時間を合わせると8時間労働を超えますので、時間外の部分は発生するのか、発生する時間の考え方はどのようになるのでしょうか
また、休暇について、昼間(通常の労働時間帯)は休んでいるので有給などの休暇申請を行うべきなのでしょうか
労働協定は36協定を結んでいます。
このような勤務形式が初めてなのでどのように給与計算の時間を割り出すべきかが分からないです。
是非、ご教授を願います。
投稿日:2024/11/12 17:04 ID:QA-0145512
- *****さん
- 京都府/建築・土木・設計(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
・夜間勤務(22:00-5:00)については深夜手当の対象になります。0.25加算してください。
・火曜日は、
13:00-18:00勤務と夜間22:30-5:30が連続勤務となります。
8時間を超えた時間については1.25でかつ深夜は0.25加算となります。
・木曜日は
8:30-12:00勤務と夜間22:30-5:30について上記同様です。
・昼間(通常の労働時間帯)は特に有休申請は必要ということではありません。
また、就業規則に業務の都合により始業・終業時刻を変更することがあるなどの記載が必要です。
投稿日:2024/11/13 11:30 ID:QA-0145521
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