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退職後にも一部の専門的な仕事を手伝って貰いたい場合…

弊社の正社員が事情により退職されることになりました。
ただ、担当している仕事が専門的なこともあり、話をしたところ、本人からも「週末は時間があるので手伝います」と快く言ってくれています。
(本当は会社を辞めたくないのですが、家庭のご事情により致し方なくというのが理由です)
手伝って頂く場合の拘束時間は週に2時間程度、月にしても10時間には満たないものです。
また不規則ですが、弊社職員とともに宿泊出張(業務のサポート)をして貰わねばならない場面が出る可能性があります。
このような場合の雇用形態は、どのような形で本人と取り交わしを行えば良いでしょうか。
アルバイト契約のような形で問題はありませんでしょうか。
(何れにしましても会社を退職するという形になります)

投稿日:2024/07/26 09:50 ID:QA-0141516

*****さん
神奈川県/化学(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

時間拘束や勤務場所を指示し、指揮命令を貴社が行うのであれば名称は何でも、社員となります。雇用契約が必要です。退職予定と日が空かない場合は、雇用契約の変更だと思います。

そうではなく成果達成のみを委託し、進め方や時間などは一切本人の自由であれば業務委託が可能です。個人事業者として取引契約となります。出張など含めて業務指示はできません。ソフトのプログラミングを委託し、成果を納品してもらうイメージです。進め方には一切干渉できませんが、成果についてのやり取りは可能です。

投稿日:2024/07/26 10:58 ID:QA-0141526

相談者より

大変参考になりました。ご回答有難うございました。

投稿日:2024/07/27 09:00 ID:QA-0141568大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、雇用身分は変わっても御社で勤務される事に変わりはございませんので、退職手続きは原則不要です。但し、退職金の清算等をされるとすれば一旦退職の形にされてもよいでしょう。

その上で、アルバイト等の非正規雇用としまして新たに雇用契約書を取り交わされる事で差し支えございません。

投稿日:2024/07/26 11:00 ID:QA-0141527

相談者より

大変参考になりました。ご回答有難うございました。

投稿日:2024/07/27 09:00 ID:QA-0141569大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

週に2時間程度、宿泊出張ありなど、
決まっている労働条件をもとに雇用契約書を締結してください。

パート、アルバイトなど名称については
法的決まりはありませんので、
会社で決めてください。

投稿日:2024/07/26 14:25 ID:QA-0141538

相談者より

大変参考になりました。ご回答有難うございました。

投稿日:2024/07/27 09:00 ID:QA-0141570大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

週に2時間、月にしても10時間ということですから、アルバイト契約にするのが適正でしょう。

職員に同行して宿泊出張の可能性があるのであれば、それに係る労働時間、賃金、手当、交通費等の労働条件を、雇用契約書にしっかり定めておくことが寛容です。

投稿日:2024/07/27 06:47 ID:QA-0141565

相談者より

大変参考になりました。ご回答有難うございました。

投稿日:2024/07/29 09:22 ID:QA-0141584大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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