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欠勤控除について

8月の所定労働数が18日のうち勤務が2日となり、欠勤数が16日でした。
就業規則では、月額給与×その月の所定労働日数×実労働日数となり、
固定残業代は対象外になります。
上記で計算をすると、25,388円となり、下記項目が引けません。
マイナスになるのですが、次月から差し引くというかたちになりますでしょうか。
健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料はどう計算すべきなのでしょうか。
対象の社員の月給は下記です。
基本給228,500
固定残業代35,703

初心者のためご教示いただけますと幸いです。

投稿日:2024/09/06 14:47 ID:QA-0143065

RIRIさん
愛知県/建築・土木・設計(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

社会保険料ですが、
固定残業代を足した総支給額からも控除できないでしょうか?

本人同意のもと、足りない分は次月から控除してもかまいません。

雇用保険料は、その月の総支給額に対して発生しますので、問題ないでしょう。

投稿日:2024/09/06 16:51 ID:QA-0143069

相談者より

ご返信頂き大変ありがたいです。
感謝申し上げます。

基本給からの控除と聞いており、総支給額からの控除で計算してもよいのかが不明です。

この場合ですが、固定残業代は20時間なのですが、20時間に満たなくても必ず支払うものなので総支給額から控除する計算という認識であっているのでしょうか・・・。

投稿日:2024/09/06 17:56 ID:QA-0143070大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

固定残業代分がありますので、そこから控除できるのではないでしょうか。
本人同意を取り、次月控除も可能です。

投稿日:2024/09/06 20:55 ID:QA-0143073

相談者より

ご教示いただきましてありがとうございます。
大変助かります。
固定残業代は支払うべきものだと思いますので、総額からの計算で対応しようかと思います。

大変助かりました。

投稿日:2024/09/09 13:57 ID:QA-0143103大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件2

1.基本給からの控除ではありません。
 給与は支給と控除があります。
 総支給額からの控除ということになります。

2.固定残業代は
  残業代が20時間に満たなくても必ず支払うものです。
  
  一方、給与規定にもよりますが、
  欠勤控除のときに、固定残業代は控除しても問題ありません。
  そうしないと、全休でも固定残業代は支払うということに
  なってしまいます。

  20時間残業しなくても必ず支払うということと、
  欠勤した場合に控除するかしないかは、別問題です。

投稿日:2024/09/07 00:28 ID:QA-0143075

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

固定残業代は、出勤日数や、残業の有無、実際の残業時間にかかわらず全額支給が原則であり、かつ、実際の残業時間が定められた時間を超過すれば、その超過時間分は別途支払う必要があります。

固定残業代を足せば控除は可能ということであればそれで問題はないでしょうし、また、本人の同意を得て次月の給料から控除する、あるいは、別途支払わせるといった方法が考えられます。

投稿日:2024/09/07 09:40 ID:QA-0143082

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、本人の同意を得られた上で次月給与から控除される事で差し支えございません。

また、健康・厚生年金保険料は標準報酬月額に基づき決められた定額ですので当月分も変更ございませんし、雇用保険料に関しましても原則通り当月に支払われる給与額から計算される扱いになります。

投稿日:2024/09/07 18:32 ID:QA-0143084

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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