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残業時間の計算方法

お世話になっています。

残業時間の計算方法について質問します。

弊社では残業時間の計算を以下のように行っております。
「月のトータルの労働時間がその月の所定労働時間を上回っていれば、その上回った時間を残業時間とする。」
日々ではなく、月のトータルで計算しているという事ですが、問題ありますでしょうか。

宜しくお願いします。

投稿日:2007/10/01 19:45 ID:QA-0009924

えむえふごさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

労働基準法上の残業、つまり「時間外労働」は「1日8時間または週40時間を超える労働時間」を指しています。

時間外労働の法定割増賃金(×1.25)を支給する際に、その計算を「月」によって行う事は明らかに法違反となりますので、各日、各週で厳格に行ってください。

ちなみに、特定の日や週によって労働時間が多くなっても、平均の労働時間が法定内に納まるようであれば1ヶ月単位等の変形労働時間制を採用することで時間外労働の大部分を減らすことが可能ですので、導入を検討されることをお勧めいたします。

投稿日:2007/10/01 20:49 ID:QA-0009925

相談者より

 

投稿日:2007/10/01 20:49 ID:QA-0033970大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

フレックスタイム制なら問題ない

ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。

「月のトータルの労働時間がその月の所定労働時間を上回っていれば、その上回った時間を残業時間とする。」点について、上にも指摘されているように、通常の労働時間管理の中ではたしかに法令違反です。
しかしながら、書かれ方からして、御社の就業規則にこうした規定が存在しているようにお見受けします。
就業規則は、監督署に受理されているのでしょうから、御社ではフレックスタイム制が採用されているのではないでしょうか?
であれば、1ヶ月単位での残業精算はむしろフレックス制の要件であり、全く問題ないということになります。

また、制度が導入されておらず、1ヶ月単位での残業精算を行われたいのであれば、フレックスを導入すればよいということになります。
ただし、導入には労使協定等の諸手続きが必要です。加えて、最近は使い勝手が悪いと受け止める企業も多く、制度廃止も一部に見られますので、御社の就業管理方針との適合性に関する慎重な検討も不可欠です。

以上、ご参考まで。

投稿日:2007/10/02 07:27 ID:QA-0009927

相談者より

 

投稿日:2007/10/02 07:27 ID:QA-0033971大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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