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残業代の計算について

日々-30分単位で残業単価を設定しました。
例えば、17時定時で17時05分で業務終了した場合の残業代を請求する場合
は05分は切り捨てか30分の残業になりますか?
宜しく、ご教示願います。

投稿日:2018/03/24 09:46 ID:QA-0075689

bachanさん
神奈川県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、日々の残業代の時間計算につきましては労働基準法上の賃金全額払いの原則に基づき、1分単位で計算する事が必要になります。

従いまして、これを30分単位でのみ処理する事は違法となりますので注意が必要です。どうしても30分単位で計算されたい場合ですと、法令違反とならないよう、当事案のように5分の残業であっても30分に繰り上げて残業代を支給される事が求められます。

ちなみに、1か月における時間外労働・休日労働・深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合におきまして、30分未満の端数を切り捨てそれ以上を1時間に切り上げる措置については、合法な時間計算処理としまして認められています。

投稿日:2018/03/26 10:55 ID:QA-0075695

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

日単位では1分単位故、実態通り5分まま

▼ 割増賃金の計算に際しては、毎日の時間外労働は1分単位で正確に計上するのが原則です。但し、事務効率化の観点から、次の実務的方式が認められています。(労働基準法第37条)
▼ その月における時間外の総労働時間数に
※ 30分未満の端数がある場合にはこれを切り捨てる
※ それ以上の端数がある場合にはこれを1時間に切り上げる
▼ 但し、四捨五入ではなく。常に切捨て計算方式は、切捨時間分の賃金が未払となるため認められていません。
従い、ご質問のケース、日単位の5分は其の儘、5分として計算します。

投稿日:2018/03/26 11:10 ID:QA-0075696

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

日々の残業管理は、1分単位で行う必要があり、1ヵ月であれば集計したものを30分単位で四捨五入することは可能です。

日々30分単位で残業を設定するのであれば、残業申請そのそのを30分単位とし、例えば5分、10分の残業はさせないように管理していくことです。

投稿日:2018/03/26 16:39 ID:QA-0075707

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

残業の考え

残業代を不支給とすることはできませんので、実際の業務があれば1分でも支給が欠かせません。ただ、基本的に残業は勝手に行うものではなく、会社の指示により行うものです。ゆえに1分だけ残業になるような指示は実際には考えにくく、ありがちなのは勝手に残業を行って申請していることを放置するような職場もありますので、そうならないよう人事管理にご留意いただきたいと思います。

投稿日:2018/03/27 00:04 ID:QA-0075725

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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