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台風時の出勤に伴う危険手当について

いつもお世話になっております。
台風時の出勤に伴う、危険手当の支給について、ご意見をお伺いたく投稿させていただきました。

当社では請負で、24時間365日交代で対応を行う業務があります。
台風などの場合でも出勤の必要性があることから、あらかじめ台風の到来が予測される場合は、事前に近場に宿をとる、交代者が通勤に安全な時間帯になるまで夜勤者に勤務延長を依頼するなどの対応をし、可能な限り安全策をとっております。
しかしながら、従業員から「危険手当」の支給をしてほしいという要望があり、その対応について検討をしているところです。

同様のご状況で通勤時の危険手当を支給している会社様がありましたら、是非、金額を含めどのような運用(基準?)としているか、お伺いできますと幸いです。

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2024/08/20 15:49 ID:QA-0142288

somesaさん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

危険手当とは、特殊勤務手当などとして、
危険や困難を伴うことで身体的・精神的な負担が大きい仕事、
あるいは特殊な仕事に従事した労働者に支給される手当が一般的です。
すなわち、危険業務に対して支給しています。

危険手当の目的が何かですが、
あらかじめ台風の到来が予測される場合は、事前に近場に宿をとる、
交代者が通勤に安全な時間帯になるまで夜勤者に勤務延長を依頼するなどの対応をし、
可能な限り安全策をとっているとのことですので、
通勤時の危険手当は不要なのではないでしょうか。

投稿日:2024/08/21 15:41 ID:QA-0142327

相談者より

ご回答、誠にありがとうございました。

投稿日:2024/09/25 18:23 ID:QA-0143783大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

従業員からの「危険手当」の支給要望に対しては、応じる法律上の義務はありません。

事前に近場に宿をとる、交代者が通勤に安全な時間帯になるまで夜勤者に勤務延長を依頼するなどの対応をとることで、安全性も確保されており、さらに金銭を支給する必要性まではありません。

ただし、支給するのは御社の自由です。

投稿日:2024/08/22 09:01 ID:QA-0142360

相談者より

ご回答、誠にありがとうございました。

投稿日:2024/09/25 18:23 ID:QA-0143784大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

危険手当の主旨は荒天時の出勤義務とは別物なので、他社事例は存じません。
貴社の場合、経営方針として安全配慮義務を十二分に果たした上で勤務継続させる環境整備を行っていれば、支給が必須とは言えないと思います。

投稿日:2024/08/26 13:19 ID:QA-0142521

相談者より

ご回答、誠にありがとうございました。

投稿日:2024/09/25 18:23 ID:QA-0143785大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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