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申出から14日未満での退職について

いつも利用させていただいております。
正社員より退職の申出があり、次の就労先との契約の関係上、7日後に退職したいとのことでした。
就業規則に「退職は14日以上前に申し出ること」と規定しておりますが、以前より退職の話が出ては消えていた社員と言うこともあり、抜けた分の人の手当てや引継ぎ等もすぐにできそうなので、本人の希望通り7日後の退職も構わないという考えでおります。
双方の合意があれば、申出から14日未満の退職としても問題ないのでしょうか?
何か注意すべきことはありますか?
よろしくお願い致します。

投稿日:2018/02/23 18:05 ID:QA-0075091

shinmaijinjiさん
東京都/販売・小売

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2
投稿日時順 評価順

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法令に違反しない限り当人との合意があれば就業規則の内容を超える取扱いも可能となります。

従いまして、7日後の退職であっても御社側で問題がなければ差し支えございませんし、職場でのモチベーションを考えましても業務の引継ぎがきちんと行われるならば早期の退職とされる方が双方にとりまして望ましいといえるでしょう。

投稿日:2018/02/23 20:56 ID:QA-0075094

相談者より

ご回答ありがとうございます。
合意を取った上で対応したいと思います。

投稿日:2018/02/26 09:25 ID:QA-0075101大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

当事者双方が合意すれば、2週間未経過の時点でも解約可。

▼ 労基法は、事業主から一方的に労働契約を解約する規定(労基法第20条)しか定めておらず、労働者からの労働契約の解約については何も定めていません。
▼ 従い、就業規則の定め、或いは、民法の定め(解約の申入れの日から2週間)に従うことになります。偶々、御社の就業規則は、民法の定め(第627条1項)と同じなので、これが適用されます。
▼ 然し、当事者双方が合意すれば、2週間未経過の時点で解約しても、格別の問題は生じません。

投稿日:2018/02/23 21:17 ID:QA-0075095

相談者より

ご回答ありがとうございます。
合意を取った上で対応致します。

投稿日:2018/02/26 09:26 ID:QA-0075102大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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