フレックスタイム制における労働時間の総枠について
所定労働時間が9時00分~17時30分(休憩60分)の勤務形態で、17時30分を越えた時間より割増賃金を支給しております。
※法定労働時間でなく所定労働時間を越えた時間から割増賃金を支給しております。
この場合にフレックスタイム制を導入した際、
歴日数(31日)の枠数計算は以下でよろしいのでしょうか。
(7.5時間×5日)×31日÷7日=166.07時間
所定労働時間を越えた時間より残業代を支給しているため、法定労働時間の総枠(31日の場合)177.1時間にしますと、従業員への不利益変更に該当すると考えておりますが、この見解も正しいのかご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/09/05 15:53 ID:QA-0143017
- nekonekoさん
- 東京都/教育(企業規模 301~500人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご認識のとおり、不利益変更となります。
総労働時間の計算式については、31日、30日、28日などありますので、
単純に7.5h×月の所定労働日数とした方が、
わかりやすいし、不利益が全く生じませんので、こちらをお勧めします。
投稿日:2024/09/05 17:07 ID:QA-0143023
相談者より
ご回答ありがとうございました。
社内でも引き続き、フレックスタイム制度の導入可否の検討を進めてまいります。
投稿日:2024/09/06 11:19 ID:QA-0143053大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、御社の場合ですと1日7.5時間が現行の所定労働時間でその時間を超えると割増賃金支給の対象になりますので、そうした現状を踏まえますと示された通りの計算方法になるものといえます。
一方、法定枠に合わせますと当然ながら割増賃金支給額が減る扱いになりますので、労働条件の不利益変更に当たる事からも避けるべきといえます。
投稿日:2024/09/05 18:43 ID:QA-0143035
相談者より
ご回答ありがとうございました。
時差出勤や時間有休等の制度があるため、フレックスタイム制度導入の従業員側メリットが少ないと認識いたしました。
投稿日:2024/09/06 11:21 ID:QA-0143054大変参考になった
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