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週40時間超え

いつも参考にさせていただいております。
今更ながら、初歩的ですが教えていただきたいことがあります。

週40時間を超えた際の計算方法
基本給を1ヶ月平均所定労働時間で割り、
割増率の0.25をかけ、超過した時間をかける
200,000÷165H×0.25×5  1,515を支給

は、間違っていますでしょうか?

投稿日:2024/09/05 09:53 ID:QA-0143005

匿名希望者さん
愛媛県/その他業種(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

0.25ではなく1.25をかけて下さい。

投稿日:2024/09/05 14:17 ID:QA-0143016

相談者より

ご回答ありがとうございます。
やはり、間違っているのですね。

投稿日:2024/09/06 07:59 ID:QA-0143040大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、月によって所定労働時間が変わる場合ですと、割増部分の賃金に関しましてはご認識の通りの計算方法になります。

但し、基本給以外で月単位で支払われる手当が支給されている場合(※通勤手当家族手当、子女教育手当、別居手当、住宅手当は除きます)ですと、その手当も合算された上で割増率等を乗じる扱いになります。

投稿日:2024/09/05 18:22 ID:QA-0143032

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

間違っております。

0.25ではなく1.25です。

200,000円(給与月額)÷165時間(1ヵ月平均所定労働時間数)×1.25×時間外労働時間数で計算します。

投稿日:2024/09/06 12:06 ID:QA-0143055

相談者より

ご回答ありがとうございます。恥ずかしながら質問してよかったです。

投稿日:2024/09/06 15:44 ID:QA-0143066大変参考になった

回答が参考になった 0

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