週40時間超え
いつも参考にさせていただいております。
今更ながら、初歩的ですが教えていただきたいことがあります。
週40時間を超えた際の計算方法
基本給を1ヶ月平均所定労働時間で割り、
割増率の0.25をかけ、超過した時間をかける
200,000÷165H×0.25×5 1,515を支給
は、間違っていますでしょうか?
投稿日:2024/09/05 09:53 ID:QA-0143005
- 匿名希望者さん
- 愛媛県/その他業種(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
0.25ではなく1.25をかけて下さい。
投稿日:2024/09/05 14:17 ID:QA-0143016
相談者より
ご回答ありがとうございます。
やはり、間違っているのですね。
投稿日:2024/09/06 07:59 ID:QA-0143040大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、月によって所定労働時間が変わる場合ですと、割増部分の賃金に関しましてはご認識の通りの計算方法になります。
但し、基本給以外で月単位で支払われる手当が支給されている場合(※通勤手当、家族手当、子女教育手当、別居手当、住宅手当は除きます)ですと、その手当も合算された上で割増率等を乗じる扱いになります。
投稿日:2024/09/05 18:22 ID:QA-0143032
相談者より
ご回答ありがとうございました。お礼が遅くなり申し訳ありません。対象外の手当は含めず計算しております。
投稿日:2024/09/27 10:18 ID:QA-0143864大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
間違っております。
0.25ではなく1.25です。
200,000円(給与月額)÷165時間(1ヵ月平均所定労働時間数)×1.25×時間外労働時間数で計算します。
投稿日:2024/09/06 12:06 ID:QA-0143055
相談者より
ご回答ありがとうございます。恥ずかしながら質問してよかったです。
投稿日:2024/09/06 15:44 ID:QA-0143066大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
歩合給の残業代について 歩合給の残業代について教えてくだ... [2024/07/19]
-
パートアルバイトの月平均所定労働時間について 質問させていただきます。賃金支給... [2025/07/31]
-
1週間の時間について 有休との兼ね合い 1週間の労働時間は、40時間と思... [2025/04/22]
-
離職率の計算方法について 離職率を算定したいと考えておりま... [2006/05/24]
-
月またぎ40時間計算(前月フレックス当月通常勤務者) 月をまたぐ週での40時間超過計算... [2020/11/18]
-
退職金の計算方法について 退職金の計算方法についてお聞きし... [2024/12/18]
-
月の所定労働時間について 弊社の就業規則には「月の所定労働... [2025/04/29]
-
時給者の月額手当の残業計算について 時給 1,000円月額手当 3,... [2025/10/23]
-
週40時間超の割増賃金は固定残業代に含まれるか 所定労働時間が週40時間を超えて... [2025/01/06]
-
法定休日の出勤は週40時間超えの計算に含むのでしょうか 弊社では日曜日が法定休日、土曜日... [2019/08/06]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。