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月またぎ40時間計算(前月フレックス当月通常勤務者)

月をまたぐ週での40時間超過計算は理解しているのですが、前月末日までフレックスタイム制勤務であった社員が、当月1日から通常勤務に変更となった場合には40時間超過計算はどのようにすべきでしょうか。

投稿日:2020/11/18 12:48 ID:QA-0098375

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 3001~5000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、フレックスタイムの期間内で週労働時間の計算は完結される事になります。

従いまして、翌月1日を週の起算日として計算すればよいものといえます。但し、日曜起算等で固定されている場合ですと、端数となる週につきましてはその日数分に応じた法定労働時間(その週が4日間であれば40時間×4/7等)内であれば、時間外割増賃金の支給をされなくとも問題ないものと考えてよいでしょう。

投稿日:2020/11/18 22:58 ID:QA-0098390

相談者より

ご回答ありがとうございます。大変参考になります。しかしながらカレンダー次第では悩ましいケースが起ってしまいます。
実例でご相談申し上げますと弊社における週の起算日は日曜日です。そして所定就業は月曜日から金曜日で8時間勤務です。この前提で今年9月の第1週を計算すると40時間×5/7=28時間34分となりこの時間を超過した部分が法定外労働時間と考えられます。実際には9月1日から4日まで所定どおり8時間勤務をした場合に、32時間労働となり40時間を按分した時間を上回ってしまうのです。この場合でも時間外割増賃金の支払いが必要となるのでしょうか。

投稿日:2020/11/19 18:29 ID:QA-0098440大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

月またぎであっても、1週間40時間を超えたかどうかの判断は、

先月に週の起算日があるのであれば、

先月の週の起算日から、40時間超えたかどうかをみます。

投稿日:2020/11/19 09:22 ID:QA-0098408

相談者より

ご回答ありがとうございます。月をまたぐ1週間であっても前月最終週の起算日から計算を行う必要があることを理解しました。
しかしながら今回のご相談ポイントは前月末までフレックス勤務であった事案なのです。この場合での40時間超過計算で悩んでおります。何卒よろしくお願い致します。

投稿日:2020/11/19 18:35 ID:QA-0098441大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

たしかに端数週において、暦日数からもとまる時数を40時間に置き換えますが、あくまでも、日において時間外としなかった時間が、40時間(ここでは置き換え時間)と所定労働時間の長い方(32時間)を超過した部分を週における時間外労働とします。

変形労働時間制であれば、さらに変形期間の総枠(本件は置き換え時間と同値)超過の把握がありますが、変形労働時間制でありませんので、(端数)週での比較で完結しています。

投稿日:2020/11/19 21:35 ID:QA-0098445

相談者より

貴重なご意見をいただきありがとうございました。

投稿日:2020/11/20 20:56 ID:QA-0098468大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件につきましては、特殊な事情が重なった結果生じるものといえますので、法的にも取り扱い等は示されておりません。

しかしながら、一般的にフレックスタイム→通常勤務への変更については滅多に行われるものではないはずですし、仮にそうした大きな変更がしばしばあるとすればぞれ自体労働者に不便を生じさせているものといえます。そうであれば、いずれにしましてもこうしたケースについては週法定労働時間を上回っている以上割増賃金を支給されるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2020/11/20 17:56 ID:QA-0098461

相談者より

再度にわたりアドバイスいただき大変参考になりました。ありがとうございます。弊社は正社員派遣を事業としており労務勤怠システム実装を考えご相談させていただきました。

投稿日:2020/11/20 20:54 ID:QA-0098467大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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