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管理職の降格について

現在、当社は職能資格制度を採用していますが、管理職の降格についてご相談いたします。部長に昇進させたものの1年後に降職させ、専門部長として管理職を解いた場合、役付手当の減額は当然行いますが、同時に資格等級を下げる降格も可能かどうか
ご教示ください。相応の理由(例えば、懲戒など)なしでは不利益変更となる可能性が高いと思われますが、経営者から「何故できない」のかと問われています。いい説明の方法も併せてご教示いただければ幸甚です。

投稿日:2008/09/26 11:07 ID:QA-0013819

jinjinさん
東京都/医療機器(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

就業規則の規定内容が重要

ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。

本件については、文中言及されているように「職能資格制度」であるかどうかも重要ですが、それ以上に、貴社就業規則の中に、資格等級降格についてのルール規定が存在するかどうか、さらにそのルールどおりに降格がこれまで運用されている実態が存在するかどうかが重要です。
この点、ご確認下さい。

もし、規定が存在しなければ、管理職等級からの降格は、いわゆる不当な不利益変更として、係争等のトラブルに発展する可能性もあると考えておかなければならないでしょう。
その場合の対応としては、まず就業規則内容に降格規定を盛り込み、一定の説明周知期間を経て運用を開始するという段取りになります。

ご参考まで。

投稿日:2008/09/26 11:14 ID:QA-0013820

相談者より

 

投稿日:2008/09/26 11:14 ID:QA-0035481参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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