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有休付与の出勤率計算について

年間の変形労働時間制を採用しております。
1日9時間 1週間4日のシフトを年間で組んで勤務していた正社員が、2ヶ月半私病欠で休んでおりました。
有休更新にあたり年間の所定日数の8割には達しておりませんでしたが労働時間は所定労働時間の8割を超えて勤務したことになりました。
この場合、8割以上出勤したとみなし有休を付与してもいいものでしょうか?

投稿日:2024/03/28 09:24 ID:QA-0137028

表示なしさん
北海道/販売・小売(企業規模 5001~10000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、出勤率である以上、変形労働時間制であっても労働時間数ではなく出勤日数を基に計算される扱いになります。

従いまして、当事案に関しましても出勤率は未達である事から年休付与の義務は発生しませんが、御社が好意で出勤率を達成したものと同じ扱いとされ年休付与されても差し支えはございません。

投稿日:2024/03/28 11:13 ID:QA-0137039

相談者より

詳細に教えて頂きありがとうございました。

投稿日:2024/03/29 13:38 ID:QA-0137084大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

会社のルールである就業規則の規定どおり運用し、安易に例外はつくらないことです。

今回のような例外をつくるのであれば、
その旨就業規則に追記し、他の社員との公平性を担保してください。

投稿日:2024/03/28 13:21 ID:QA-0137043

相談者より

詳細に教えて頂きありがとうございました。

投稿日:2024/03/29 13:38 ID:QA-0137085大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

出勤率が8割以上という条件ですので、出勤日数が足りなければ要件は満たしません。しかし労働者に有利な条件提示は可能なので、例外的に扱うことは可能です。貴社の付与条件を一本化し、整理することが重要です。

投稿日:2024/03/28 20:10 ID:QA-0137058

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/03/29 13:38 ID:QA-0137086大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

原則論からいえば、年次有給休暇の取得要件である出勤率は、出勤した日を全労働日で除して計算しますので、結果、8割に満たなければを更新しなくてもよく、労働時間が所定労働時間の8割を超えていたか否かは問われません。

ただし、労基法は労働条件の最低基準を定めた法律ですから、基準を上回る限りは何も問題はなく、出勤率が8割に達していなくても、御社の判断で有休更新(付与)をすることは可能です。

労働時間が所定労働時間の8割を超えて勤務した場合に、8割以上出勤したとみなし有休を付与するのであれば、その旨就業規則に定めて運用することで問題はありません。

投稿日:2024/03/29 07:51 ID:QA-0137065

相談者より

詳細に教えて頂きありがとうございました。

投稿日:2024/03/29 13:37 ID:QA-0137083大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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