グレード制導入時の降格処分について質問させて下さい。
グレード制を導入して半期に一度の査定評価により、年間でグレードの昇降格をしております。昇格の場合は問題ないのですが、降格の場合に書面で本人の承諾を書面で得る必要はありますでしょうか?
後々に不当だと裁判になる事を経営者が不安視しておりますので、質問をさせて頂いております。
投稿日:2023/08/21 16:35 ID:QA-0130026
- タカハシさんさん
- 福岡県/情報処理・ソフトウェア
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
グレード制度の内容にもよりますが、
降格がある旨、記載してあること、
査定評価が恣意的ではなく、合理性があれば、
人事の裁量は会社にありますので、降格自体の承諾は不要です。
ただし、昇格、降格により、賃金の増減があると思われますので、
給与辞令を発行し、本人承諾の記名・押印等をもらっておくことをおすすめします。
投稿日:2023/08/21 18:32 ID:QA-0130037
相談者より
大変参考になりました。
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2023/08/22 11:34 ID:QA-0130062大変参考になった
プロフェッショナルからの回答

- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
昇格もあれば降格もあって当り前
▼グレード制自体が査定評価の結果を反映する機能を有しているものです。分かり易く言えば、評価結果を反映するミラーで、それ自体が評価する訳ではありません。
▼評価結果を決めるのは、公正を期する為の評価委員会等です。評価に不満があれば、申出る仕組みを持たせることは可能ですが、申出を保証するものではありません。
投稿日:2023/08/21 20:29 ID:QA-0130042
相談者より
参考になりました。
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2023/08/22 11:35 ID:QA-0130063参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
評価自体より、評価の結果、給与など労働条件が変更(不利益に)されることが問題なのであり、その説得力をどこで持たせるかが大事です。
まず第一に評価の正当性と客観性。誰がどのような基準で判断したのか、裁判でも勝てるくらいの精密な評価基準と、評価者の能力担保が前提です。
「恣意的評価で給与を下げた」といわれる事態を避けるためです。ゆえに新制度導入=制度の合理性担保とていねいな説明。そして結果として労働条件変更になるので、その合意を文書で取るというステップでしょうか。
投稿日:2023/08/22 09:45 ID:QA-0130052
相談者より
参考になりました。
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2023/08/22 11:36 ID:QA-0130064参考になった
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