雇用保険料の計算方法(月途中で代表取締役に就任した場合)
6月29日に代表取締役に就任した場合、6月23日に支給される(6月1日~30日分)給与からの雇用保険料徴収は必要になりますでしょうか。それとも按分計算し、6月28日迄の給与分に対して雇用保険料徴収、というのが正しいのでしょうか。
投稿日:2023/06/09 18:05 ID:QA-0127751
- Tさん
- 神奈川県/販売・小売
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
従業員としての給与からは、雇用保険料徴収が必要ですし、
役員報酬からは不要です。
会社として、6/29,6/30日について賃金控除するのかしないのかによります。
投稿日:2023/06/09 19:33 ID:QA-0127756
相談者より
ありがとうございました。6月は役員報酬としないので、7月から控除不要で対応でしようとおもいます。
投稿日:2023/06/12 14:03 ID:QA-0127799大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、雇用保険料の徴収対象となるのは労働者に支払われる賃金のみであって、取締役等の役員に支払われる報酬は対象となりません。
従いまして、6月23日に支給される給与が全て6月28日までの労働者としての賃金に相当するものであれば全額徴収対象となりますし、給与と銘打っている事からも通常であれば役員報酬分は含まれていないはずといえます。
投稿日:2023/06/10 21:59 ID:QA-0127773
相談者より
ありがとうございました。6月は役員報酬としないので、7月から控除不要で対応でしようとおもいます。
投稿日:2023/06/12 14:03 ID:QA-0127800大変参考になった
プロフェッショナルからの回答

- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
社員が役員に就任した人の手続き
▼役員に就任した人の社会保険手続きは「雇用保険の喪失」のみです。離職票は作成しません。失業するわけではありませんからね。
▼健康保険と厚生年金はそのまま継続するので手続きの必要はありません。ただ、役員に就任すると「労災保険」も適用されなくなります。従い、労災保険の特別加入、若しくは、民間の任意保険に加入する場合があります。
投稿日:2023/06/11 10:43 ID:QA-0127775
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2023/06/12 14:04 ID:QA-0127801大変参考になった
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