試用期間中の欠勤
試用期間中の欠勤者の対応についてアドバイスを頂ければ幸いです。
現在試用期間中の社員がいるのですが、入社して5日勤務(8時間労働)した後に発熱症状があり8日間欠勤。体調回復後1日勤務した後に再度体調不良(倦怠感と吐き気)になったと連絡があり、現在10日間欠勤している状況です。
体調報告の際、過去に鬱病を罹患していたと報告があり(面接時に持病等のヒアリングはしましたが、その際に病歴の報告はなかった)その時の症状に似ていると本人から報告を受けております。
今後の就労で症状悪化や再発の可能性もあるので、専門医に診てもらい診断書の提出を指示しておりますが、お金がないので病院にかかりたくない、気分が乗らず通院したくないとスルーされている状況が続いております。
出勤再開の条件として専門医の就労可能という診断をもとに出勤を許可しようと思っています。
勤務日数も少なく、鬱病発症と業務の因果関係は極めて低いと思いますが、もし専門医に診てもらい就労可能と診断した場合、出勤再開になると思いますが、弊社としては面接時に病歴の報告がなかった事、今後同様の事が起こる可能性が高い事から試用期間(3カ月)内で本採用をしない方向で考えております。
出勤再開に診断書の提出を指示し、結果上記理由で本採用をしないという事は
問題がある対応かご教授いただけると幸いです。
宜しくお願い致します。
試用期間14日以内の解雇についてですが、入社して14日勤務のカウントなのか14日経過なのかご教授いただけると幸いです。
投稿日:2023/04/07 12:35 ID:QA-0125805
- PADさん
- 北海道/販売・小売(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
2段構えでの対応
▼診断書と試用期間の各2段構えでの対応が望ましいと思います。
▼鬱系統の精神疾病と生理系統の疾病が絡んでおり、診断書からも、容易に就労是非が判断し難いからです。
▼更に結果として2段構えの試用期間が必要だと判断されるからです。
投稿日:2023/04/07 16:15 ID:QA-0125821
相談者より
川勝様
アドバイスいただき誠にありがとうございます。
参考にさせて頂きます。
投稿日:2023/04/10 08:40 ID:QA-0125855大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
問題点は病因ではなく、新入社員が試用期間中に欠勤司、さらに通院も拒否するという態度だと思います。病気を理由とした解雇は無理ですが、「お金がないので病院にかかりたくない、気分が乗らず通院したくないとスルー」を放置せず、ただちに受診、結果報告を命じてはいかがでしょうか。拒絶するということなら、指示に従わないため2週間の試用期間をもって終了も視野に入ります。
尚、2週間とは雇用開始日からの14日以内です。
投稿日:2023/04/07 17:35 ID:QA-0125824
相談者より
増沢様
アドバイスいただき誠にありがとうございます。
通院に関しては本人主導にせず改めて指示を出したいと思います。
投稿日:2023/04/10 08:41 ID:QA-0125856大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まず、就業規則の試用期間の規定を確認してください。
私傷病により労務提供できないわけですから、文面を拝見する限り、本採用しなくとも
不合理ではないと思われます。
14日以内とは暦日で勤務日ではありません。
投稿日:2023/04/07 18:00 ID:QA-0125829
相談者より
小高様
アドバイスいただき誠にありがとうございます。
参考にさせて頂きます。
投稿日:2023/04/10 08:42 ID:QA-0125857大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限りですと、病歴報告が無かったのみならず現実問題としまして通常の労務の提供も困難と考えられますので、本採用されないのが妥当といえるでしょう。
また、入社日から起算して試用期間14日を経過した時点から解雇予告が必要とされます。
投稿日:2023/04/07 21:21 ID:QA-0125837
相談者より
服部様
アドバイスいただき誠にありがとうございます。
参考にさせて頂きます。
投稿日:2023/04/10 09:10 ID:QA-0125858大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
文面を拝見する限りでいいますと、この状態で雇用を継続していくことには相当な困難を伴うとしかいえません。
そもそも、採用面接時に持病・病歴等のヒアリングを受けた際には、真実を告げるべき信義則上の義務があり、秘匿していたことは今後の労使の信頼関係も良好に保てなくなります。
さらにいえば、労務の提供は、労働契約上労働者が負う最も基本的な義務であって、不履行となれば、それを解雇事由とすることには合理性も認められます。
「お金がないので病院にかかりたくない、気分が乗らず通院したくない」といった自己中心的な思考は、企業として容認できるものではなく、就労可能か否かの判断材料として診断書の提出を求めること自体には合理性もあり、結果として御社が雇用の継続は困難と判断した場合、解雇(試用期間中に本採用拒否することは解雇にあたります)もやむを得ないものとなるでしょうが、解雇はあくまで最終手段、できる限り回避するのが賢明です。
リスク軽減のためにも、まずは退職し治療に専念するよう促し、完全な労務の提供が可能になった段階であらためて相談に乗るといった体で話を進めてみてはどうでしょうか。
投稿日:2023/04/09 08:46 ID:QA-0125849
相談者より
オフィスみらい様
非常に詳しくアドバイスいただき誠にありがとうございます。
参考にさせて頂きます。
投稿日:2023/04/10 09:12 ID:QA-0125859大変参考になった
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