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雇用助成金の全社休業日の管理職の勤怠の取り扱いについて

雇用助成金の全社休業日の管理職の勤怠の取り扱いについてのご相談です。
労使協定により、申請対象者には管理職は含めていません。
その休業日に、管理職が休む場合、本来、管理職は休業対象外なので、休む場合は、有給休暇取得の扱いとしてする、ということはできるでしょうか。

また、雇用助成金の全社休業日に休んだ管理職の勤怠上の処理は、どのようにするのが適正なのでしょうか。ご教授のほどよろしくお願いいたします

投稿日:2022/11/05 11:09 ID:QA-0120735

中小企業経営者さん
東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

以下の状況にもよります。
・管理職が休業対象外というのが、
管理職は、休業中でも、労働せよということなのか。
・また、管理職が休む場合というのが、会社の命令なのかどうか。
・管理職は、完全月給なのか。

そのうえで、以下の選択肢があります。
・会社として部門休業であれば、休業日という処理をする。
・管理職は労働日ということであり、本人請求であれば、有休処理とする。
・日給月給で、賃金控除するのであり、本人都合で休むであれば、
 欠勤とし、欠勤控除する。
・休業対象とすることを検討する。

投稿日:2022/11/07 10:53 ID:QA-0120764

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/11/08 10:00 ID:QA-0120818大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年次有給休暇は労働者本人の希望により付与されるものですので、当人の希望が有れば付与出来ますが、会社側の判断のみで付与する事は認められません。

そこで年休付与以外の対応についてですが、出勤の必要性が無い以上特別の有給休暇として一斉処理されるのが分かり易いですし妥当といえるでしょう。

投稿日:2022/11/07 17:58 ID:QA-0120798

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/11/08 09:59 ID:QA-0120817大変参考になった

回答が参考になった 0

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