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管理職の65歳超の継続雇用の廃止について(就業規則の変更)

当社では、特に問題がなければ、65歳の定年以降も会社が認めた場合、全員を継続雇用にすると就業規則に定めています。
一般従業員については、特に問題はないのですが、管理職以上の役職者は勤怠意欲が落ちて、元部下に良い影響を与えていない事例が散見されています。
そのため、継続雇用の対象から管理職は原則として外し、会社が必要と認める者に限定する、という変更を検討しています。
そこで、以下についてご教示ください。

① 管理職にとっては不利益変更にあたりますが、就業規則自体の変更は可
  能か?
② 変更する場合、管理職の個別同意書等、「個別」の同意が必要か?
③ 対象外である一般社員から成る労働組合の同意書は必要か?
④ 上記②において、同意を得られなかった管理職の取り扱いはどうするべ
  きか? 管理職において過半数の同意が得られれば、「変更は成立」と   
  見なして良いのか?
⑤ 管理職の過半数の同意を得られた場合でも、あくまで当該管理職が同意 
  せず、継続雇用を申請してきた場合、その管理職の継続雇用は認めざる
  を得ないのか?

背景には、コロナ過による業績不振があります。継続雇用になっても一般社員と同じ時給社員になります。大幅な賃金低下は避けられませんが、すでに会社としては、必要としない管理職の継続雇用は、例え、時給の一般職になろうが、適正要員の妨げになりつつあります。

率直に言って、管理職は現場の作業に疎く、一般社員の継続雇用のほうが、より効率的であり、管理職がこれほど使い物にならなかった、とは、継続雇用制度制定時には想定していなかった、というのが、会社の本音です。

よほど余人をもって替え難く、会社が絶対に必要とする管理職以外は、定年退職してもらいたいと考えています。
甚だ会社本位の勝手な相談であることは承知していますが、続々と65歳定年を迎える管理職が多い会社にとっては、喫緊の課題になっていることは、何卒ご理解いただきたいと思います。

なお、管理職の継続雇用後の処遇は、管理監督者の場合(工場長・副工場長のみで、別途協議での年俸制)、部長以下の管理職は、一般社員と同じ時給(最低賃金)としています。

ご教示のほど、何卒よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/08/27 21:33 ID:QA-0130351

中小企業経営者さん
東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

管理職の65歳超の継続雇用の廃止

▼先ず、能力の是非に拘わらず、65歳を管理職定年と定めます。
▼その上で、継続、一般職として継続雇用するか、退職して貰うかを決めます。
▼可なり、荒っぽい方針ですが、ご相談に対応できるのはこの方法しか無いと思います。

投稿日:2023/08/28 10:53 ID:QA-0130364

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/08/28 13:27 ID:QA-0130375大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

現時点でも、65歳の定年以降も会社が認めた場合、継続雇用ということですので、

個別対応がよろしかろうと思われます。

あからさまに、管理職は継続雇用しないなどと明記すれば、
ハレーション、トラブルに発展する可能性が大きいので、避けるべきです。

投稿日:2023/08/28 13:31 ID:QA-0130378

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/08/28 19:41 ID:QA-0130396大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、例え管理職であっても、御社の労働者である事実に変わりはございません。

加えまして、65歳定年以後の継続雇用等につきましても、令和3年4月1日の法改正に基づき努力義務が課せられています。

従いまして、こうした事情を考慮しますと、現行の継続雇用を原則停止される扱いにつきましては当然に避けるべきといえます。

管理職が現場業務に疎いという状況があるかもしれませんが、管理職としての経験を生かす業務は必ずあるはずですし、そこは御社内での人材配置等の工夫が求められるべきといえるでしょう。

投稿日:2023/08/28 17:46 ID:QA-0130390

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/08/28 19:44 ID:QA-0130397大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

管理職だから勤怠意欲が落ちている、元部下に良い影響を与えない、のではなく、そういった人物を管理職に任じてしまっている責任もあるのではないでしょうか。
一律な再雇用禁止のようなリスキーでトラブルを呼びかねない方法ではなく、再雇用の契約時に意識改革やそれができなければ著しく責任も、待遇も下がることなどをしっかりと話し合って、本来の戦力化を図ることが優先に感じます。

投稿日:2023/08/29 16:15 ID:QA-0130421

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/08/29 20:31 ID:QA-0130433大変参考になった

回答が参考になった 1

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