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忌引休暇中に短時間出勤した場合

職員が7日間忌引で休むことになりました。(就業規則による)
しかし、業務が立て込んでいるため、6日目と7日目に短時間出勤したい
そうです。
その場合、出勤した分を休日の時間外とするのか
通常の勤務日として、勤務した時間以外の時間を年次有給休暇(時間単位)
にするのか どのように取り扱うべきでしょうか。
よろしくお願い致します

投稿日:2022/10/21 10:45 ID:QA-0120186

みどりどりさん
福岡県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

出勤状況に影響を与えるものではない

▼忌引休暇は、法律で定めたものではありません。勤め先が独自に決めるもので、雇用主ごとに異なります。
▼基本的には、会社の恩恵的休暇なので、切り上げて、短時間出勤したからと言って、出勤状況に影響を与えるものではありません。

投稿日:2022/10/21 14:45 ID:QA-0120194

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
今回は、5日目までを忌引休暇にして6日目から通常出勤、必要な分を時間単位の有給休暇としました。
今後ともよろしくお願い致します。

投稿日:2022/11/07 12:34 ID:QA-0120772大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

忌引き休暇を認めたのであれば、労働は免除している状況です。
本人が出勤したいということですが、会社(上司)が出勤の必要性をどう判断するかです。

選択肢としては、
まずは、短時間出勤が必要なのかどうかを判断してください。
できれば、させない方がよろしいでしょう。

必要性があり、会社が短時間出勤を認めるのであれば、
忌引き休暇を撤回するか、
あるいは、実務的には、短時間出勤分の賃金を別途支払うかでしょう。

時間単位年休は、忌引き休暇を撤回したうえで、本人が申請するかどうかによります。

投稿日:2022/10/21 17:11 ID:QA-0120204

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
今回は、5日目までを忌引休暇にして6日目から通常出勤、必要な分を時間単位の有給休暇としました。
今後ともよろしくお願い致します。

投稿日:2022/11/07 12:34 ID:QA-0120773大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

本人希望

本来勤務の義務がない日に働くのは管理者の許可が必要です。時間有給を取得するのか、忌引き自体をやめるのかなど、しっかり本人と確認を取って下さい。また葬祭時でも休めない状況が、たまたま超繁忙期だからなのか、それ以外に要因があるのかなど、管理者の判断材料として経営陣と共有すべきでしょう。

投稿日:2022/10/21 18:02 ID:QA-0120209

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
今回は、5日目までを忌引休暇にして6日目から通常出勤、必要な分を時間単位の有給休暇としました。
今後ともよろしくお願い致します。

投稿日:2022/11/07 12:35 ID:QA-0120774大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず忌引休暇は休日ではございませんので、御社就業規則で特約が無い限り休日労働手当は不要です。

そして、時間年休の件ですが、御社の忌引休暇が本人の休暇希望申請によって成立するものであれば取得する事が可能ですが、申請無でも必ず休暇扱いとなるようでしたら重ねて年休を取得する扱いは不可能となります。その場合ですと、勤務された時間分について通常賃金の支給(但し、週40時間を超える場合は時間外割増要)をされる事での対応となります。

投稿日:2022/10/22 23:32 ID:QA-0120225

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
今回は、5日目までを忌引休暇にして6日目から通常出勤、必要な分を時間単位の有給休暇としました。
今後ともよろしくお願い致します。

投稿日:2022/11/07 12:35 ID:QA-0120775大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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