雇用保険料率改正に伴う社員へ周知について
いつも参考にさせていただいております。
本年10月から雇用保険料の被保険者負担分が改正されるにあたり質問させていただきます。
算定や月変等により社会保険料が改定された場合には、給与から控除する社会保険料額を対象社員に書面にて周知しております。(改定の都度)
雇用保険料については毎月控除額が変わるので特に周知はしておりませんが、今回にように率が改定された場合、社員に対して周知する義務はあるのでしょうか?
周知義務がある場合、改正後の雇用保険料率を周知すれば足りますでしょうか?
何卒ご教授の程よろしくお願いいたします。
投稿日:2022/07/19 14:39 ID:QA-0117347
- じゅげむさん
- 宮城県/その他業種
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
周知義務はありませんが、
事前にメール等での周知、あるいは社会保険料と同様、書面で周知した方がよろしいでしょう。
投稿日:2022/07/19 16:13 ID:QA-0117355
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/07/19 17:13 ID:QA-0117359大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、特に周知させる義務まではございません。
その上で、厚生労働省がWEB等で公表している雇用保険料率の案内がございますので、可能であれば社内掲示等で周知される事をお勧めいたします。
投稿日:2022/07/19 22:48 ID:QA-0117372
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/07/20 11:19 ID:QA-0117392大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
率に改定があったからといって、周知義務はありません。
後日、社員から聞かれたときに、回答することで差し支えございません。
投稿日:2022/07/20 10:03 ID:QA-0117385
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/07/20 12:00 ID:QA-0117394大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
義務ではなくとも全社員に回覧(メール一斉送信)などで情報共有をしておけば良いでしょう。
役所や大組織では、こういった情報がたえず回ってくるのであまり被見率は高くありませんが、少なくとも情報共有して困ることもありませんので、人事事務上の一環として回覧で良いと思います。
投稿日:2022/07/20 13:12 ID:QA-0117398
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/07/20 15:50 ID:QA-0117399大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご相談ください。
人事・労務のプロフェッショナルが親切・丁寧にお答えします。
関連する書式・テンプレート
災害時の出勤に関する周知
災害時の出社判断について、事前に周知するための文例です。
SNS利用に関する周知
従業員がSNSを利用する際の注意事項を周知するための文例です。
雇用保険マルチジョブホルダー制度の周知文
2022年1月1日から新設された「雇用保険マルチジョブホルダー制度」について、社内に周知するための文例です。
社内の落し物のご案内
社内での落し物を周知するための文例です。
関連する資料
外国人を雇用した際に必ず提出!外国人雇用状況届出って?
外国人を雇用した際にハローワークへの提出が必要な外国人雇用状況届出。今回は外国人雇用状況届出の注意点とポイントをまとめました。
2023年度ロクイチ報告用障害者実雇用率計算シート
毎年のロクイチ報告に欠かせない、自社の実雇用率を集計するExcelシートのテンプレート
その在留カード、本当に大丈夫?飲食店で雇用できるアルバイトの在留カード種類をチェック!
外国人アルバイトの雇用が進む外食業界。実は飲食店が雇用できる外国人の在留カードにも制限があります。今回は雇用できる在留カードの区分と、またその注意点について簡潔にまとめました。外国人を雇用している企業の方はぜひ一度目を通してみてください。
【障害者雇用】障害者法定雇用カウントおよび納付金算出シート【テンプレート】.xlsx
月ごとに自社障害者法定雇用カウントと納付金の算出表テンプレートです。【Excel】
・月度/年度の雇用カウントと納付金が一目瞭然!
・障害のある従業員ごとの「雇用カウント」と「雇用者数」を入力するのみ!