再雇用者の就業規則(周知方法)
再雇用者の就業規則を定めた場合、その周知とは、再雇用となる60歳直前の社員に示すことで法的に足りるものでしょうか。或いは、全ての社員に周知することが必要なのでしょうか。
何をもって周知とするのかをお教えください。よろしくお願い致します。
投稿日:2016/11/11 18:08 ID:QA-0068143
- ユキさん
- 東京都/機械(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
就業規則については、身分による手続きの区分が法令上定められておりません。それ故、対象外の社員も含めて周知させる事が必要といえます。仮に若い社員であっても、再雇用者となる可能性が将来有ることから、これを排除する事は明らかに不合理といえるでしょう。
さらに、再雇用者のみ適用の就業規則であっても、意見を聴取する労働組合または従業員代表は全ての従業員の過半数を分母としなければならない点にも注意が必要です。
投稿日:2016/11/11 23:27 ID:QA-0068151
相談者より
ご教示、誠にありがとうございます。
就業規則については、身分による手続の区分が無いということは、若い世代に周知していないことは、罰則の対象となると考えて宜しいでしょうか。法的な義務は伴いますでしょうか。
投稿日:2016/11/14 10:41 ID:QA-0068168大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
現就業規則と同様、全従業員に周知させるべき
▼ 再雇用者の就業規則は、現在は適用年令前でも、いずれ、明日は我が身に適用される定めです。従い、60歳直前になっでバタツクくのではなく、現就業規則と同様、全従業員に周知させるべきだと考えます。
▼ 因みに、ネット面でも、「再雇用となる60歳直前の社員に示せばよい」といった意見には出会いませんでした。考えれば、再雇用者に関わらず、顕在的、潜在的に全従業員を対象(※)に公知するのは当然すぎることですね(※意見聴取、届出、周知の3点セット)。
▼ 尚、周知方法については、ご承知だと思いますが、下記致します。
① 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、または備え付けること
② 書面を労働者に交付すること
③ 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、
かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること
投稿日:2016/11/13 11:50 ID:QA-0068160
相談者より
ご回答いただき、有難うございます。
一点だけお教えください。
適用年令前の社員に知らせることは、法的な義務とまでは言えないという理解でしょうか。それとも、就業規則のひとつをなすものとして、公開しないことは罰則対象となるのでしょうか。
投稿日:2016/11/14 10:46 ID:QA-0068170大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
全ての社員に共通のルールとなりますので、全社員に周知する必要があります。
周知とはいつでも閲覧可能な状態にしておくことです。
事業所の決められた場所に掲示しておくか、パソコンからいつでも閲覧できるようにしておく、全員に配るなどの方法があります。
投稿日:2016/11/14 01:07 ID:QA-0068162
相談者より
ご回答いただき、有難うございました。
投稿日:2016/11/14 10:43 ID:QA-0068169大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事有難うございます。
「就業規則については、身分による手続の区分が無いということは、若い世代に周知していないことは、罰則の対象となると考えて宜しいでしょうか。法的な義務は伴いますでしょうか。」
― すぐに改善されますと罰則適用には至らないでしょうが、当然ながら法令遵守の義務はございますので周知は必要です。
投稿日:2016/11/14 11:14 ID:QA-0068171
相談者より
ご教示いただき、本当にありがとうございます。
お教えいただけるサイトがあり、感謝しております。今後とも宜しくお願いします。
投稿日:2016/11/15 16:44 ID:QA-0068176大変参考になった
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