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雇用保険料を会社負担にした場合の源泉徴収票

いつもお世話になっております。
雇用保険料を雇用保険料を会社負担にした場合の源泉徴収票の書き方をご教示お願いします。

退職者へ最終給与を振込後に雇用保険料が間違っていることに気が付きました。控除し足りなかったのです。
会社側も額が少額のため会社負担で良いと判断しました。

本来本人負担分の雇用保険料を会社負担にする場合、負担した雇用保険料は「現物支給」となることは調べて分かり、源泉徴収票は出し直すことになりました。
この時、源泉徴収票の「支払金額」に雇用保険会社負担額を追加するだけでしょうか。「社会保険料等の金額」は触らなくて良いでしょうか。

※雇用保険料が変わるため所得税も変わります。ゆえに「支払金額」へは雇用保険料と所得税とで相殺して足りない分を追加するつもりです。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/11/07 16:58 ID:QA-0120794

あやせさん
大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

源泉徴収票だけ書き直しても意味がありませんので、
最終給与を再計算して、源泉徴収票を出し直し、
本人から差額分を回収するのがよろしいでしょう。

投稿日:2022/11/08 09:44 ID:QA-0120816

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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