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社有車用の駐車場代の扱い

お世話様です。社有車用の駐車場代の取扱いについて伺います。

現在、通勤手当を支給している社員に対して、いま営業している引合案件が
受注できた場合に、社有車を使い現場対応して直行直帰(自宅-現場間)して
貰った方が効率的であるために自宅近くに駐車場を会社名義で借りたらどう
かと話が出ております。この場合、従来支給している通勤手当の支給は停止することになります。
然しながら、会社名義で借りた駐車場代の取扱いは給与として課税扱いになるかもしれないとの話を聞きました。

また、もしも現場対応ではなく自宅と事務所間の通勤目的で社有車を
使用するために自宅近くに駐車場を会社名義で借りた場合も同じ扱いと
なりますか。

宜しくお願い致します。

                                以上

投稿日:2022/05/17 13:48 ID:QA-0115068

kandt17さん
東京都/建設・設備・プラント(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、会社名義での駐車場借入の契約になれば通勤手当とは異なる事からも通常の場合給与課税の対象になるものといえます。

一方、従業員個人で駐車場を借入れてもらいその費用について通勤手当で支給されますと給与課税を避ける事が可能といえます。

但し、上記は一般的な取り扱いですので、詳細については税務の専門家である税理士にご確認下さい。

投稿日:2022/05/17 19:29 ID:QA-0115083

相談者より

ありがとうございました。
当事者に対して説明がすっきりできます。

投稿日:2022/05/18 12:50 ID:QA-0115121大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

特定の個人が使う駐車場代を会社が借りてあげた場合は、
給与課税扱いの通勤手当となります。

複数の人間が使用する可能性があるのでしたら、給与課税とはなりません。

通勤目的も同様です。直行直帰もそもそも通勤扱いとなりますが。

投稿日:2022/05/18 09:56 ID:QA-0115100

相談者より

ありがとうございました。
当事者に対して説明がすっきりできます。

投稿日:2022/05/18 12:50 ID:QA-0115122大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

通勤目的だけなら個人負担

自宅と事務所間の通勤目的だけの駐車場の借入費用は個人負担となります。

投稿日:2022/05/18 10:31 ID:QA-0115105

相談者より

ありがとうございました。
個人負担ということは通勤手当同様の扱いで
処理するようにいたします。

投稿日:2022/06/08 14:47 ID:QA-0115959大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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