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社有車を移動させるための休日出勤は労働時間か

当社の営業社員が、金曜日に社有車を直帰のため持ち帰りましたが、自宅には適した駐車場がないため、翌日土曜日(所定休日)に会社の駐車場に社有車を移動させました。この際社有車を移動させた行為は、休日出勤にあたるのでしょうか。

投稿日:2017/08/15 20:19 ID:QA-0071991

しんこいさん
東京都/保険(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

業務命令

誰の指示で直帰したかによるでしょう。上長の当日返却は難しいとの判断であれば、翌日返却も業務と考えるべきと思います。勝手に直帰した場合、一般的に業務とは見なさないでしょう。

投稿日:2017/08/22 00:37 ID:QA-0072060

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