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【ヨミ】シャタク

社宅

社宅とは?

会社が従業員のために、アパートやマンション、戸建て住宅を手配し、住居として提供する制度のことです。会社が保有する物件を従業員に貸し出す「社有社宅」と、会社が社宅用の物件を家主から借り上げ、従業員に貸し出す「借り上げ社宅」の二種類があります。社宅制度は、従業員の経済的負荷を減らす福利厚生制度です。また、一定の条件を満たすことで、会社・従業員の双方にとってさまざまなメリットがあります。ただし、社宅制度を円滑に運用するためには、ときに不動産の知識が求められます。また従業員の入退社や転勤に合わせて物件を手配する手間も発生します。社宅代行サービスに委託することで、このような負担を減らすことが可能です。

掲載日:2024/07/24

社宅とは

社宅とは、会社が従業員のために、アパートやマンション、戸建て住宅を手配し、住居として提供する制度のことをいいます。

社宅は、賃料の一部を会社が負担してくれるため、従業員にとっては一般的な賃料と比較して安価で借りられるなど、さまざまなメリットがあります。従業員の経済的負担を減らすだけではなく、住居探しの負担を減らすなど、従業員満足度を向上させられる福利厚生制度と言えるでしょう。また、会社にとっても社宅制度を活用することで、住宅手当を削減し、社会保険料負担を減らすなど、コスト削減効果が期待できます。

社宅の種類は、物件の所有の仕方によって「社有社宅」と「借り上げ社宅」の二つに分けられます。

社有社宅とは

社有社宅とは、企業が保有する物件を従業員に住居として提供するものです。土地・家屋ともに会社の資産であるため、一般的な地価高騰による賃料値上げの影響を受けにくいというメリットがあります。また、毎月の賃料を会社が払う必要はありません。物件に空きがある場合は、賃貸物件として社外に貸し出すことも可能です。転勤・退職・入社などに合わせて柔軟に運用できる点もメリットです。

一方、初期投資や維持費の負担があります。また、資産価値が下落する可能性があることも企業にとってはリスクです。

借り上げ社宅とは

借り上げ社宅とは、戸建てや集合住宅を、企業が家主から借りて従業員に貸し出すものです。必要な数だけ借りる、ワンフロアだけ借りるなど、自社の規模に合わせた運用が可能です。

社有社宅のように物件の購入費用がかからない一方、家主に対する毎月の賃料が発生します。従業員の退社などで契約途中の解約が出た場合は、違約金などの想定外の経費が発生することもあります。初期費用を抑えて社宅制度を導入できるというメリットがある一方で、運用に手間がかかることがデメリットといえます。

「寮」との違い

社宅と寮の明確な違いはありません。上述した社宅制度を「寮」という名前で運営するケースもあります。一般的には、社宅はファミリー向け、寮は単身向けというケースが多くなっています。また、寮では管理人が在住していたり、食堂で安価な食事が提供されたりといったサービスが含まれやすい点も特徴です。

社宅のメリット

社宅は、会社・従業員双方にとってメリットがあります。

会社側のメリット

従業員満足度の向上

社宅制度があれば、従業員は賃料の負担を抑えられます。一般的な賃料よりも安価な価格で住めるため、固定費が減り、経済的な負担が軽減します。さらに、入社や転勤の際の物件探しに苦労することもありません。更新や退居などの手続きも企業側が行うのが一般的で、社宅制度は従業員満足度の向上につながると言えるでしょう。

住宅手当や社会保険料の削減

企業が物件を契約し、社宅として提供することで、オーナーに対する賃料の支払いが発生しますが、毎月従業員へ支払う住宅手当を削減でき、その分の社会保険料負担も軽減できます

企業イメージの向上

社宅があることで、「福利厚生が手厚い会社」という印象を持たれる可能性が高まります。社宅で経済的負担を減らせると考える人は多いため、採用活動でもプラスに働くでしょう。

従業員側のメリット

経済的負担の軽減

社宅のメリットとして大きいのは、安い賃料で住まいを確保できる点です。物件探しや物件の契約を会社が行うため、時間も削減できます。

節税

社宅は住宅手当とは異なり、課税対象ではありません。住宅手当として同じ金額の補助を受けるよりも、給与から社宅使用料を天引きされるほうが、従業員個人が支払う所得税や住民税が少なくなります。

社宅のデメリット

社宅のデメリットについて、会社側、従業員側の視点から解説します。

会社側のデメリット

社宅管理の手間が発生

借り上げ・所有のいずれの場合も、入居・退居に対する管理が発生します。所有物件であれば、老朽化対策が必要になることもあるでしょう。管理がずさんな場合、社宅制度そのものが従業員の不満につながる可能性もあります。社宅のメリットを得るためには、適切な運用管理を行うことが重要です。

コストが発生

社宅用の物件を手配することにより、初期費用や固定資産税、賃料などさまざまなコストが発生します。退去などで空室となった場合は、従業員からの家賃収入もなくなり、企業側の負担がさらに増加しやすくなります。

従業員側のデメリット

希望の物件に住めるとは限らない

社宅は、会社が手配します。従業員の希望を聞くケースもありますが、希望がすべてかなうわけではありません。立地や間取り、築年数などが従業員の希望に沿わないケースもあります。

社宅内での人間関係に悩まされることも

社宅内の人間関係が密な場合、「会社を離れても気が休まらない」といった人間関係の悩みが発生する可能性があります。プライベートと仕事を切り離せないと感じる従業員もいます。社宅への入居を任意にするなどの柔軟な対応が必要です。

会社・従業員にとってのメリット・デメリット
会社 従業員
メリット
  • 従業員満足度の向上
  • 住宅手当や社会保険料の削減
  • 企業イメージの向上
  • 住宅手当や社会保険料の削減
  • 節税
デメリット
  • 社宅管理の手間が発生
  • コストが発生
  • 希望の物件に住めるとは限らない
  • 社宅内での人間関係に悩まされることも

社宅の家賃相場

社宅の家賃相場に関する明確な調査はありませんが、一般的には周辺物件の10%~20%といわれます。社宅の家賃をいくらに設定するかは、会社の自由です。しかし、社宅の賃料を無料にしたり、あまりにも安い賃料で提供したりすると、現物給与として課税対象になります。

課税対象にならないようにするには、「賃貸料相当額」の50%以上を家賃として従業員から受け取る必要があります。

といっても、この「賃貸料相当額」は一般的な平均賃料とは異なります。賃貸料相当額は以下の1~3の合計額によって計算します。

【賃貸料相当額の求め方】

  1. その年度の建物の固定資産税の課税標準額 × 0.2%
  2. 12円×その建物の総床面積(平方メートル)/ 3.3(平方メートル)
  3. その年度の敷地の固定資産税の課税標準額 × 0.22%

参考:No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき|国税庁

たとえば、賃貸料相当額が1万円の社宅を従業員に貸し出す場合、6,000円を賃料として給与から天引きした場合、差額分の4,000円は給与として課税されません。一方、同じ社宅を無料で貸し出した場合は、賃貸料相当額の1万円が給与として課税されます。

ただし、役員に貸し出す場合、給与課税を避けるには、賃貸料相当額の100%以上を徴収しなければなりません。また、社宅の床面積によって賃貸料相当額の計算も異なるため、注意が必要です。

参考:No.2600 役員に社宅などを貸したとき|国税庁

社宅と住宅手当の違い

社宅制度と同じように、従業員の経済的負荷を減らす福利厚生に住宅手当があります。社宅と住宅手当の違いは、課税のあり方です。

住宅手当は給与所得に含まれます。住宅手当を支給すれば従業員の給与所得が増えるため、それに伴って社会保険料や所得税の負担も増加します。一方、社宅は住居の提供として現物給与に該当しますが、賃貸料相当額の50%以上を家賃として従業員から徴収する場合、課税対象にはなりません。したがって、住宅手当と同程度の経済的サポートであれば、社宅のほうが社会保険料や所得税の節税につながります。

社宅にかかる税金

社有社宅の場合、保有する会社側に毎年固定資産税が課されます。給与天引きによる借り上げ社宅の場合、会社としてはオーナーへの賃料を損金算入できますが、従業員から受け取る家賃は益金に算入しなければなりません。

従業員としては、賃貸料相当額の50%以上を負担していれば、所得税はかかりません。家賃の負担割合が50%以下の場合、賃貸料相当額と実際の負担額の差額分が給与課税の対象となり、所得税や住民税、社会保険料が発生します。

社宅の導入手順

社宅制度を導入する基本の手順を解説します。

【STEP1】社宅の提供方法など制度を決める

借り上げ社宅と社有社宅のどちらにするか、提供方法を決めます。また、社宅に入居できる従業員の条件や家賃の決定方法をあらかじめ決めて、規程を作成します。

【STEP2】社宅の物件候補を探す

社宅の物件に求める条件を決め、候補を探します。条件を決める際は家賃のほか、立地条件も重要です。会社からの通いやすさ以外に、周辺の治安や商業施設・病院など、従業員の住みやすさを考慮して決定します。

【STEP3】社宅の物件を決定する

候補が定まったら、物件の内覧を行います。写真とは異なるケースもあるので、内覧は重要です。内覧の際、周辺の雰囲気も確認します。社有社宅の場合は、物件の資産価値も確認します。

【STEP4】契約を締結する

不動産会社や物件のオーナーと条件を交渉し、契約を締結します。

【STEP5】従業員の入居手続きを行う

従業員に社宅制度を導入する旨を伝え、入居者を募ります。社宅制度についてわかりやすくまとめ、周知します。説明会など、直接質疑応答できる場を設けることで、新しい制度に対する従業員の理解が深まります。入居後のトラブルを防ぐことにもつながるでしょう。

社宅の代行サービス

社宅の代行サービスとは、社有社宅や借り上げ社宅に関する管理業務を委託できる外部事業者のことです。委託できるサービスとしては、以下があります。

  • 物件の手配
  • 従業員の入居や更新手続き
  • 賃料などの支払い
  • 退居手続き
  • 苦情やトラブル対応
  • リフォームの手配
  • 支払調書の作成

とくに借り上げ社宅の場合、賃貸物件が社宅となるため、不動産会社、家主、仲介業者など関わる関係者が多くなり、管理者に不動産の知識が必要となることも少なくありません。社宅の代行サービスを利用することで、従業員がメイン業務に集中できるようになるだけでなく、賃貸契約の確認などを専門家に任せ、不動産トラブルを減らすことができます。

賃貸物件は、退居時の原状回復をめぐってトラブルになる可能性もあります。間に専門的な知識を持つ代行サービスが入ることで、家主との交渉がスムーズになります。

社宅代行サービス会社はいくつもあります。社有社宅なのか、借り上げ社宅なのか、社宅の種類に応じて代行サービスの得意分野があるため、事前に確認します。取引実績やトラブル時のサポート体制について確認するのも、代行サービスを選ぶ際のポイントです。

企画・編集:『日本の人事部』編集部

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