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従業員側からの領収書発行依頼について

社宅に入居していた従業員に対し、社宅を退居する際に発生した清掃費用を給与から天引きすることが就業規則で定められております。
そのうえで、給与からの天引きを実行したところ、従業員側から「領収書が欲しい」と依頼がありました。
この場合、会社側は領収書の発行義務はあるのでしょうか。
あるとすれば、清掃業者の領収書なのか、当社の領収書なのかどちらが正しいのかご教示いただけましたら幸いです。
尚、会社は清掃業者へ支払を済ませており、従業員には給与引きになる旨も説明済みでした。
以上、宜しくお願い致します。

投稿日:2025/10/14 11:38 ID:QA-0159415

総務疲れさん
大阪府/運輸・倉庫・輸送(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

ご質問のケースにおいては、給与明細に天引き内容が明確に記載されていれば、
領収書の代わりとして扱うことができます。よって発行は必須ではありません。

しかし、給与明細上、内容が不明瞭であったり、どうしても領収書の発行を求め
られた場合は、発行して差し支えないと言えるでしょう。

その場合、発行者は、業者ではなく、会社となります。
以下、参考例を載せておきます。ご参考になさってください。
-------------------
領収書
金 ○○○○円
上記金額を、令和○年○月給与より天引きにて、
社宅退去時清掃費用として受領いたしました。

令和○年○月○日
株式会社〇〇〇〇
(代表取締役)印

投稿日:2025/10/14 13:25 ID:QA-0159418

相談者より

ご回答ありがとうございます。
領収書の内容までご提示いただき大変参考になりました。

投稿日:2025/10/15 09:47 ID:QA-0159483大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、人事労務関連の法令上で義務付けられているものではございません。

但し、当人が希望されていれば発行されるのが望ましいですし、その際は本人ではなく御社が清掃業者に依頼されていますので、御社の領収書にされる必要があるものといえます。

投稿日:2025/10/14 22:28 ID:QA-0159453

相談者より

ご返答ありがとうございます。
従業員へ今回のご返答内容を伝え、どうしても必要というのであれば発行したいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2025/10/15 09:45 ID:QA-0159482大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

法律上は、発行の義務はありません。

清掃費用が給与からの天引きということであれば、給与明細にその旨の記載がなされますので、領収書(領収済)代わりになり得ます。

ですが、本人が別途領収書が欲しいというのであれば、発行してあげればよろしいでしょう。

その場合は、御社の領収書ということになります

投稿日:2025/10/15 08:21 ID:QA-0159462

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/10/15 11:17 ID:QA-0159488参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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