社有車の休日使用について
当社では営業担当者にリースの営業車を社有車として貸与しております。
長年、休日の組合活動の際にも使用を認めてしまっている状態なのですが、想定されるリスク・問題点をご教授ください。
投稿日:2018/08/30 13:54 ID:QA-0078737
- 総務の課長さん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
直ちに撤廃すべき
▼ 社有車(リースを含む)を、業務外目的に使用するために貸与していることが常態化していれば、会社側には、使用者責任(民法715条第1項)、及び、運行供用責任(自賠償法3条)が生じます。
▼ 又、は、労組法は、使用者が、「労働組合の運営のための経費の支払いにつき、経理上の援助を与えること」を不当労働行為として禁止しています。(同法第7条第3号)
▼ 依って、直ちに、これ等の措置を撤廃すべきです。
投稿日:2018/08/30 18:46 ID:QA-0078751
相談者より
問題点を整理できました。
早急に対応したいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2018/08/31 09:18 ID:QA-0078757大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、会社業務と労働組合の活動は全く別物ですので、後者を会社が認めることは通常考えられない措置ですし、逆に組合活動への関与に該当する行為と判断され労働組合法違反を問われる可能性もございます。
たとえ組合や組合員の便宜を図るような行為であっても、関与自体が組合活動の本来あるべき自主性を損なうものとなりますので、そのような行為は極力避ける必要がございます。
投稿日:2018/08/30 19:47 ID:QA-0078753
相談者より
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2018/08/31 09:19 ID:QA-0078758大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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