離婚した日に保険証は使用できますか
お世話になります。
健康保険の扶養だった者(元配偶者)について、
離婚した当日に保険証は使用できるのでしょうか。
離婚届を提出した翌日には使用できないはずですが、当日はどうなのでしょう。
以上、よろしくお願いいたします。
投稿日:2019/05/23 13:53 ID:QA-0084539
- oonanaoさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
離婚した場合の健康保険の扶養削除日は、離婚した当日です。
よって、保険証は、離婚した当日から使用できません。
投稿日:2019/05/23 19:06 ID:QA-0084549
相談者より
有り難うございます。
投稿日:2019/05/24 10:15 ID:QA-0084569大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、協会けんぽによりますと、扶養から外れるのは「離婚年月日」と示されており、翌日とはされておりません。
従いまして、離婚当日から使用できないものと解されます。
投稿日:2019/05/23 23:15 ID:QA-0084555
相談者より
有り難うございます。
投稿日:2019/05/24 10:15 ID:QA-0084570大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
離婚日
離婚した場合は「離婚日」、つまり当日が「削除日」とされています。
投稿日:2019/05/24 11:40 ID:QA-0084578
相談者より
有り難うございます。
投稿日:2019/05/24 13:13 ID:QA-0084580大変参考になった
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