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社有車の貸与にについて

現在、当社は社有車を導入しており、一部の従業員(工事の現場)が社有車を利用しております。

今までは、通勤にはマイカー通勤か公共交通機関で通勤を認めていましたが、新規採用や新社屋に移転(駐車スペースが現状より狭くなる)にあたり、マイカーを所持していない社員にもプライベートでも使用可能な社有車の貸与を行うこととなりました。

私の意見としては事故が起きてしまった際の責任の所在から本来社有車の貸与を行うべきではないと提案したのですが、先述のとおり決まってしまったため新たに規定を設けようと思っております。

2023年の12月より道交法の改定によりアルコール検知器を用いたチェックが義務となり、その際「安全運転管理規定」を作成したのですが、今回新たに「社有車管理規定」を作成しようと考えているのですが、フォーマットなどを見ると、安全運転管理規定と内容がほぼ被ることから新規で作成するより現在の規定に社有車の規定を付け加えるものでも問題ないでしょうか。


それとも、内容が被っても別途「社有車管理規定」を作成するべきでしょうか。
長文となり申し訳ございませんがご教授いただけますと幸いです。

投稿日:2025/04/02 13:22 ID:QA-0150353

はるきちさんさん
北海道/建築・土木・設計(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

規程を1つに纏めるか、分けるか、については貴社の判断で決めて問題ございません。
すなわち、現在の安全管理規程に、社有車貸与に関する規定を加えることでも可能です。

一方、安全運転と社有車貸与は、違う性質の部分が大きいと感じますので、
規程は分けて作成した方が、管理上もしやすく、社員の方にとっても、
わかりやすいのではないでしょうか。

その上で、全て1から全て規定を記載するのではなく、安全管理規程に定めている
重複内容の規定については、全ての文章を社有車管理規程に転記するのではなく、
「安全管理規程●条によるものとする」等、安全管理規程との繋がりを意識され、
かつ極力シンプルな構成にされるのが宜しいかと存じます。

投稿日:2025/04/02 15:29 ID:QA-0150369

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
やはり、別規定で社有車管理規定を作成しようと思います。

投稿日:2025/04/04 09:20 ID:QA-0150448大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

法定の指示がない限り、貴社の判断でどちらでも問題ないでしょう。
重要なのは規定化されていることですので、一体化でも分離でも、要領がミスリードされないよう、明確かつわかりやすく記載されていることが欠かせません。

投稿日:2025/04/02 17:26 ID:QA-0150374

相談者より

ご回答ありがとうございます。

当社の安全運転管理規定とは中身が少々異なることになりそうですので別規定で社有車の管理規定を作成しようと思います。

投稿日:2025/04/04 09:21 ID:QA-0150449大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

結論からいいますと、どちらでもかまいません。

ただし、社有車をプライべートでも貸与するということですので、
特有の規定も必要となりますので、別規程にすることをお勧めします。

投稿日:2025/04/02 17:33 ID:QA-0150377

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

その運用で問題はありません。

別途作成するか、既存規定の加筆・修正で対応するかは御社の判断で差し支えはなく、労務管理上運用し易い方を選択すれば大丈夫です。

ですが、社有車をプライベートでも使用を可能にするのかという点がやはり問題になりますので、ここは慎重な判断が必要です。

一般論でいえば、就業時間中に社有車で交通事故を起こした場合は、会社の車を使用し、会社の業務を行っているという外観が客観的に存在するため、会社に使用者責任(民法715条)が認められるのはもちろんのこととして、これとは別に、「自己のために自動車を運行の用に供する者は・・・これによって生じた損害を賠償する責に任ずる」(自賠責法3条)を根拠とする運行供用者責任も会社は負うことがありますが、ただし、こちらは相手方が死傷した場合の人身事故についてのみの適用であって、物損事故等の場合は適用外です。

社有車の場合は、社用・私用を問わず会社に民事上の責任があるとされており、交通事故における被害者保護の観点から、裁判上、その責任条件についての適用範囲と内容が拡大されているため、会社は原則的に損害賠償責任を負わなければならないということです。

それゆえ、私用での社有車利用は禁止にするのが賢明かと存じます。

投稿日:2025/04/03 08:09 ID:QA-0150385

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、形式上の事柄ですので、一応いずれでも可能とはいえるでしょう。

但し、社有車の通勤利用に関しましてはリスク回避の観点から慎重に行われる事が求められますので、利用条件等の詳細に関しましてきちんと定める必要がございます。そうしますと、規程名称が「安全運転管理規定」のままでは明らかに不自然ですので、当該規定内容を踏襲されるとしましても、少なくとも規程名称は実態を表すように変えられるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2025/04/03 22:39 ID:QA-0150431

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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