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無期転換社員の契約

1年契約の社員の方で以下のようにご勤務いただきました。

1年目 週3勤務 月10万
2年目 週3勤務 月10万
3年目 週5勤務 月25万
4年目 週3勤務 月6万
5年目 週3勤務 月6万
6年目 週3勤務 月15万

6年目で無期転換として申し出がありました。

この場合、7年目以降は6年目の契約状況が引き継がれるのでしょうか?
それとも毎年変動があっただからと、いままで通り変動(15万を下回る)があってもいいものでしょうか?

教えていただきたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2022/05/11 16:06 ID:QA-0114907

カナヤワさん
東京都/教育(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、毎年契約の際に内容が変更されていますので、当然ながら都度当人とご相談されているはずです。

従いまして、この度も同様に当人とご相談されて決められる事になります。

無期転換とはあくまで期間の定めがない契約に変わるという事に過ぎませんので、一定の期間毎に双方合意の下で契約内容を見直される措置については差し支えございません。

投稿日:2022/05/11 19:11 ID:QA-0114911

相談者より

ありがとうございます。
「双方合意の下で」ですね。
1年契約として、こちらの条件を提示するということが続いていました。事業主側からの一方的な不利益変更はないということですね???
「6年間は1年契約だから言えなかったけど、今後は6年目の契約条件を定年まで」という主張をされています。不利益条件を飲むということはなさそうです。

投稿日:2022/05/12 09:24 ID:QA-0114920大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

無期転換

無期転換とは雇用契約期間が無期になるという意味であって、契約条件の既定はありません。
もちろん本人同意の無い不利益変更は出来ませんので、しっかり話し合って合意を取り、契約を固めることが重要です。
同意があれば条件が下がることも可能です。

投稿日:2022/05/11 22:24 ID:QA-0114913

相談者より

ありがとうございます。
「合意があれば」ですね。

1年契約として、こちらの条件を提示するということが続いていました。今後は、事業主側からの一方的な不利益変更はないということですね???
「6年間は1年契約だから言えなかったけど、今後は6年目の契約条件を定年まで」という主張をされています。不利益条件を飲むということはなさそうです。

投稿日:2022/05/12 09:25 ID:QA-0114921大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

給与や待遇等の労働条件については、
労働協約や就業規則、個々の労働契約で別段の定めがある部分を除き、
直前の有期労働契約と同一の労働条件となります。

よって、別段の定めがない場合には、
直前である6年目の契約と同一の労働条件となります。

投稿日:2022/05/12 01:05 ID:QA-0114915

相談者より

ありがとうございます。
根拠法は労契法19条「有期労働契約であって次の各号のいずれかに該当するものの契約期間が満了する日までの間に労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合又は当該契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、使用者が当該申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなす。」と理解しています。合っていますか???

「従前の」というのは、「1年契約の最後(6年目)」の理解すべきか、「6年間のすべて」と理解すべきかがわかりづらくこちらに質問しました。

投稿日:2022/05/12 09:40 ID:QA-0114924大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

無期転換というのは、単に、期間の定めのない雇用形態に変わるということに過ぎず、労働条件をどうするかは別の問題です。

労働条件は労使の合意により成立するものですから、都度話し合えばよく、いままでどおり変動があっても、双方の合意があれば何ら差し支えありません。

6年目の契約状況を以降引き継ぐとするのも、もとより自由です。

投稿日:2022/05/12 07:16 ID:QA-0114917

相談者より

ありがとうございます。
「双方の合意があれば」ですね。

1年契約として、こちらの条件を提示するということが続いていました。今後は、事業主側からの一方的な不利益変更はないということですね???
「6年間は1年契約だから言えなかったけど、今後は6年目の契約条件を定年まで」という主張をされています。不利益条件を飲むということはなさそうです。

投稿日:2022/05/12 09:41 ID:QA-0114925大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

両者の合意に依る

▼単年度契約が、無期契約に変わるだけの話で、賃金も、両者異論がなければ、変更時点の金額が引き継がれます。

投稿日:2022/05/12 10:28 ID:QA-0114927

相談者より

「両者異論がなければ」ですね。
ありがとうございました。

投稿日:2022/09/22 07:42 ID:QA-0119327大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

文面内容を拝見する限りですと、双方合意で契約されてきたものとお見受けいたしますので、そうであればご認識の通りといえるでしょう。

投稿日:2022/05/12 22:23 ID:QA-0114952

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