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新規事業場での従業員代表の選出について

いつもお世話になっております。
標記につきましてご教示いただければと存じます。

以前の質問にも記載しましたが、当社の事業場の多くは10人未満(殆どが2・3人程度~多くて7~8人)となっておりますが、近々、総勢20~30人規模となる事業場の仕事が始まる予定です。
その事業場で勤務してもらう従業員は全員が新規採用者(社員は3名程度で他はパートタイマー)で、軌道に乗るまでは別の事業場で勤務する既存従業員が指導教育に入って対応する予定です。

業務を始めるにあたり、取り急ぎ36協定届(及び就業規則の制定含む)の届出をしなければなりませんが、上記のとおり現地勤務者は全員が新規採用者で、従業員代表となるような方は今のところ見当たらない状況です。

このような場合、その事業場を管轄する上部門の従業員代表者がその事業場の従業員代表を1年間兼任し、来年度から現地従業員の中から選任するという方法は問題ないでしょうか。
すみませんが、よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/03/11 20:38 ID:QA-0113241

人事三郎さん
神奈川県/保安・警備・清掃(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

従業員を採用してから、また、原則としてその従業員に時間外労働をしてもらう前に
36協定を届け出てください。

管理監督者は従業員代表にはなれません。

投稿日:2022/03/14 11:56 ID:QA-0113291

相談者より

いつもご回答いただきありがとうございます。
いただいたご回答を参考に、対応させていただきます。今後ともよろしくお願い申し上げます。

投稿日:2022/03/16 23:37 ID:QA-0113400参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

いわゆる選挙権を持っているのは、現時点その新規事業所の3名とパート合せた人たちのみです。ですので、36協定のための代表になる者がいないか立候補を促し、いれば過半数の挙手をとり、名乗りでなければ会社が推薦する「上部門の代表」を示し、新規事業所の過半数同意を取り付ける、といった手順が必要です。

なおこの手の代表選出は案件の都度内容提示し、選出の過程を省くことはできません。

<追記>
補足いただいています質問について、残業してもらうことになる時点(より前に)在職メンバーで選出いただいてください。

投稿日:2022/03/14 17:41 ID:QA-0113300

相談者より

ありがとうございます。
つまり、全ての人員が採用できていなくても、現時点で採用してる人の中から選任してよい、ということですね?

投稿日:2022/03/14 20:11 ID:QA-0113303大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、新設の事業場であっても原則一つの事業場扱いとされますので、従業員代表者に関しましては当該事業場の従業員から選出される事が求められます。

但し、人数に関わらず新規採用者のみの事業場(※通常では管理者が一人もいないというのは考え難いですし、別の意味で問題ありとはいえますが)で人事的な独立性がないような状況であれば、直近上位の事業場に含めて従業員代表を選出される事も可能といえるでしょう。

投稿日:2022/03/14 20:39 ID:QA-0113304

相談者より

いつもお答えいただきありがとうございます。
大変参考となるご回答ありがとうございます。
その通り、対応させていただきます。
今後ともよろしくお願い申し上げます。

投稿日:2022/03/16 23:35 ID:QA-0113399大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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