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賞与支給について

令和4年度より短時間勤務者(パート)の賞与額を増額することになりました。
令和4年度夏季賞与の支給額については一般的には、以下の①、②のどちらの金額になりますでしょうか。

<賞与支給条件>
・以下の評価期間における出勤率が50%以上の者に対し支給。
 欠勤・休業期間がある場合は出勤率により日割り額を支給する。
 夏季賞与:前年度10月~3月
 冬季賞与:同年度4月~9月

①評価期間に対する賞与のため、増額前の賞与額を支給。
②業務内容に変更等はないため、増額後の賞与額を支給。

賞与支給については、法律上義務はなく、就業規則・給与規定等で自由に会社側が決めていいことにはなっていますが、、、

評価期間と支給時で比較し、業務内容や、雇用形態が異なる場合は、評価期間における労働条件での賞与(①)を支給となると思いますが、今回の場合は、業務内容や雇用形態そのままのため増額後の賞与額適用時期が一般的にはどのように適用されているのかご教授頂けたらと存じます。よろしくお願い致します。

投稿日:2022/03/08 11:13 ID:QA-0113079

Jimさん
長崎県/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご認識のとおり、会社の判断となります。

賞与を支払うには原資が必要です。
令和4年度から、パートさんの賞与を増額すると決めた理由、増額幅などにもよります。

現時点で、経営者が決めたわけですから、3月までの経営状況が良かったのであれば、令和4年夏季賞与から増額してあげれば、パートさんのモチベーションがあがります。

投稿日:2022/03/08 15:15 ID:QA-0113081

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

賞与の支給方式

▼一般的には「賞与とは特定期間における業績の成果配分」と理解されています。従い、個人別には、出勤率の様な「量的要素」と貢献度の様な「質的要素」で支給額が決められるものです。
▼賞与は、月齢給与と違い、支給の自由度が高く、「斯く斯くでなくてはならない」という縛りがある訳ではありません。
▼折角の増額機会ですから、受給社員達の意見も聴いてあげ、決定されては如何ですか。

投稿日:2022/03/08 17:43 ID:QA-0113089

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

一般論

賞与はあくまで支給時点の給与に基づきますので、評価時ではなく支給時の賞与とするのが一般的と思います。

投稿日:2022/03/08 22:22 ID:QA-0113091

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

ご認識のとおり、賞与をどういう基準・条件で支給するかはすべて企業の判断ですから、絶対にこうでないといけないといったものはありません。

①②のどちらを選択するかは、どちらがパートさんのモチベーションアップにつながるか、という観点から判断すればいいでしょう。

投稿日:2022/03/09 08:12 ID:QA-0113092

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご認識の通り賞与支給に関しましては就業規則で任意で定めて運用する制度になります。

つまり、支給内容の変更をされる場合についても、いつから適用されるかについては明確に規定されておく事が求められます。

当事案の場合ですと、変更内容は明確になっていますが、こうした適用の時期が定められていないようですので、そうであれば変更後に支給される賞与に関しましては増額変更された以上増額後の新たな賞与額で支給されるべきといえます。

投稿日:2022/03/09 17:50 ID:QA-0113118

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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