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子会社契約社員の雇用契約終了が可能か

いつも参考にさせていただいております。
当社は100%出資の子会社があるIT企業になります。
この度、子会社の業績不振(二期連続目標未達成、赤字ではない)から子会社社長を今年6月にて当社役員と交代させることが決まっています。また子会社には当社を定年退職した後に契約社員(1年毎更新)として2020年から雇用されている者が2名います。この2名について今回の社長交代に合わせて世代交代として現雇用契約期間が終了する今年3月末にて雇用を終了するように今月に子会社社長に指示をしたところ、2名には次年度も担当させる業務があり昨年末には次年度も契約更新をする旨を口頭で伝えているとのことでした。当社としては、業績不振の状況であり新しい社長への業績達成の期待から人件費を少しでも削減した上で社長職に就かせたいと考えており、雇用継続は口頭のことであり雇用契約書にも「契約期間終了の1ヵ月前までに双方同意の上、改めて契約を交わす」と記載もしていることから、この時期に2名に対して雇用契約終了を通知することにしています。問題はないでしょうか?

投稿日:2022/02/17 17:34 ID:QA-0112460

okaba3さん
大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

会社には65歳までの雇用確保措置がありますので、社会通念上合理的な理由がないと
途中での雇止めはできません。

業績不振から、新しい社長のための業績達成のために雇止めということでは、合理性があるとはいえませんので、トラブルに発展する可能性があります。

経営上どうしようもない、雇止め回避努力もした、誠意をもって説明義務も果たしたなどが必要となります。

投稿日:2022/02/17 18:41 ID:QA-0112462

相談者より

ご回答ありがとうございます。
やはり少し強引な方法だと反省しております。例えば、3月末で契約打ち止めでは無く、4月からの契約時に1年で無く半年(9月末まで)の契約更新をすることであれば問題ないでしょうか?

投稿日:2022/02/18 09:57 ID:QA-0112475大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

解雇手続き

業績不振によるものであっても、高いハードルのある解雇なので、きわめて慎重に、計画的に行う必要があります。社長交代など重大な経営判断であれば、入念に計画を立て、その際にこうした人員問題も当然予期しなければなりません。

ご提示のような乱暴な方法では、もめた時に正に泥沼のような混乱を招くリスクがあります。今回解雇ではなく退職勧奨にしておき、パッケージ提示などのゆるやかな対応をするなど、リスク管理を行った上で、進めるよう検討されてはいかがでしょうか。

投稿日:2022/02/17 21:06 ID:QA-0112463

相談者より

ご回答ありがとうございます。
やはり少し強引な方法だと反省しております。例えば、3月末で契約打ち止めでは無く、4月からの契約時に1年で無く半年(9月末まで)の契約更新をすることであれば問題ないでしょうか?

投稿日:2022/02/18 09:58 ID:QA-0112476大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

本人の同意なしに決めるのは問題

▼新社長に花を持たせる為、本人同意を未取得の段階で、契約終了を決めてしまうのは、動機が不純すぎます。
▼当人たちの同意取得を先行させるのが、筋と言うものではありませんか。

投稿日:2022/02/18 10:10 ID:QA-0112477

相談者より

ご意見ありがとうございました。確かに身勝手な判断だと反省しております。対応については再考致します。
ありがとうございました。

投稿日:2022/02/21 09:58 ID:QA-0112531大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、定年後の再雇用に関しましては、高年齢者雇用安定法に基づき65歳までの雇用を確保する措置が義務付けられています。

たとえ1年の雇用契約期間とされているとしましても、これを65歳前に打ち切る措置に関しましては労働者側に非がない場合原則として法令に反する措置となりますので認められないものといえます。

但し、業績不振等で現実問題としまして再雇用継続が困難の場合ですと、いわゆる整理解雇と同様の措置に当たるものといえますので、労使間で真摯に話し合いを持たれる等丁寧な対応をされる事で有効となる可能性もあるでしょう。

いずれにしましても、一方的な再雇用打ち切りだけは避ける必要がございます。

投稿日:2022/02/18 21:06 ID:QA-0112509

相談者より

ご回答ありがとうございました。少し身勝手な判断だと反省しております。対応については再考致します。
ありがとうございました。

投稿日:2022/02/21 09:59 ID:QA-0112532大変参考になった

回答が参考になった 0

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