シフト勤務の休憩時間の付与について
お世話になります。
労働基準法では休憩時間の付与を「労働時間が6時間を越える場合には少なくても45分、8時間を超える場合には少なくとも60分の休憩が必要である」となっておりますが、仮に19:00~翌10:00のシフト勤務があったとして、休憩時間を2時間付与する場合、始業の19:00から8時間経過した3時までに休憩を付与しなければいけないという事なのでしょうか。また、連続して2時間休憩を付与する事は可能でしょうか。
お手数をおかけ致しますが
ご教授いただけますでしょうか。
宜しくお願い致します。
投稿日:2008/01/31 14:29 ID:QA-0011196
- *****さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
休憩について
まず1時でちょうど6時間ですのでここまでは休憩はいりません。1時から45分以上の休憩が必要です。
3時で8時間となりますのでここまでは45分の休憩。3時からは15分以上(トータル60分以上)の休憩が必要です。
連続させるのでしたら、1時から2時間の休憩となります。
以上
投稿日:2008/01/31 15:25 ID:QA-0011197
相談者より
ご回答有難う御座います。お蔭様で疑問点が解決しすっきりしました。
投稿日:2008/01/31 16:59 ID:QA-0034492大変参考になった
プロフェッショナルからの回答

- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
長時間勤務に対する休憩付与について
■休憩時間は、<労働時間の途中>に与えなければなりません。労働時間の途中に所定の休憩時間を与えれば、その位置については問われませんが、休憩時間の趣旨からみて、始業直後や終業直前に与えることは望ましくないとされています。
■ご相談のケースでは、「15時間という長時間勤務の途中に、2時間というまとまった休憩を一度に付与する」というのは、仮眠が必要とされるのでなければ、上記例と同じく、あまり賢明な方式だとは思えません。2時間を2分割して付与するのがよいのではないでしょうか。
投稿日:2008/01/31 15:31 ID:QA-0011198
相談者より
ご回答有難う御座います。ご指摘いただいたとおり、休憩時間の趣旨をよく踏まえたうえで充分に検討していきたいと思います。
投稿日:2008/01/31 17:02 ID:QA-0034493大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご相談ください。
人事・労務のプロフェッショナルが親切・丁寧にお答えします。
関連する書式・テンプレート
勤務シフト表
シフトの時間調整をするための表です。
シフト制における注意文
シフト制で雇用する従業員がいる事業所に対して、シフト制の運用に関する注意点を周知するための文例です。
深夜労働申請書
深夜労働はその時間を管理し、割増賃金を適正に支払う必要があります。補助ツールとしてご利用ください。
シフト制の労働契約書
シフト制の労働契約を締結する際の契約書例です。2022年1月に厚生労働省から注意喚起された内容に基づいています。
関連する資料
休憩時間管理から考える、在宅勤務に適した勤怠管理とは
「在宅勤務においては、従業員の勤怠管理が難しい」という声を聞きますが、果たしてそれは本当でしょうか。厳密に管理・監視をすることが果たしてこれからの働き方にあった方法なのか?今回は、勤怠管理の中の休憩時間に焦点を当てて考えてみます。