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パートの年次有給休暇の計算について

年次有給休暇の賃金を「健康保険法の標準報酬月額の1/30」にすることを検討しています。その際、健康保険の適用がないパート(週20時間未満)など標準報酬月額がない社員の計算はどのようにすればよろしいでしょうか。賃金規程の該当部分にも例えば「健康保険の適用のないパートについては通常の賃金とする」のように明確に記載するのが良いのでしょうか。それとも労働条件通知書兼契約書に個々に記載すべきなのでしょうか。また上記労使協定にもパートの扱いについて触れておくべきでしょうか。

投稿日:2022/01/21 09:43 ID:QA-0111553

まもさん
東京都/保険(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

年次有給休暇の賃金を「健康保険法の標準報酬月額の1/30」にする場合には労使協定が必要です。

社会保険適用してないパートさんは、通常賃金か平均賃金ということになります。

いずれも、上記の旨、就業規則、雇用契約書では明記しておく必要があります。

投稿日:2022/01/21 14:23 ID:QA-0111568

相談者より

質問にご回答いただき、大変ありがとうございます。就業規則、賃金規程、労働条件通知書に分かりやすく記載しようと思います。

投稿日:2022/01/21 18:28 ID:QA-0111582大変参考になった

回答が参考になった 0

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