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障碍者雇用について

いつも参考にさせていただいております。

障碍者雇用について、現在精神2級・身体3級の両方を保持した候補者様が弊社の選考に進んでいただいております。

そこで、この方をパート社員として採用した場合、障碍者雇用率のカウントはいくつになりますでしょうか。
就業としては、週4日 5~6hを希望されております。

恐れ入りますが、ご対応をお願いいたします。

投稿日:2021/11/24 13:33 ID:QA-0110010

シュハルさん
愛知県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、障害者雇用促進法施行規則第4条の15におきまして、パート社員に関しましては一人当たり0.5人として計算する事が定められています。

尚、重複障害で重度障害者と認定され1人として計算されるのは、身体障害の中で複数の障害が有る場合ですので、精神障害と身体障害を保持されている方につきましては、原則通り0.5人扱いになります。

投稿日:2021/11/24 21:20 ID:QA-0110046

相談者より

ご回答ありがとうございます。
では、2つの障害認定されていたとしても、
今回の場合は0.5カウントということですね。
大変助かりました。ありがとうございます。

投稿日:2021/11/25 09:14 ID:QA-0110054参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

基本的には短時間勤務ですので、0.5人ですが、特例条件を満たせば1人を1でカウントできます。以下の2つ同時に満たすことが必要です。
(1) 新規雇入れから3年以内の人、または手帳取得から3年以内の人
(2) 2023年3月31日までに雇入れられ、手帳を取得した人
制度が変ることもありますので、必ず所轄ハローワークでご確認下さい。

投稿日:2021/11/24 21:35 ID:QA-0110047

相談者より

ご回答ありがとうございます。
承知いたしました。
所轄ハローワークでも確認してみます。

投稿日:2021/11/25 09:15 ID:QA-0110055参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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