【急いでいます】米国在住人材の在宅勤務について
米国と密接に関わるビジネスを展開しており、現地でのリサーチ業務などをお願いしたく現在、米国に在住する方(永住権あり、または就労ビザあり)をリモートワークで採用したいと考えております。基本的にはパートタイムでの雇用となります。
米国において営業活動をするわけではなく、あくまで日本の事業のサービスの一環になります。
この場合、米国在住の方の税金面と労働法的な面で、どのような点に気を付ければよいでしょうか?特に、以下のような点が気になっております。
・非居住者だが日本のための業務なので源泉徴収が必要なのか?あるいは、米国内で本人に確定申告をしてもらうのか
・米国の労働法に準拠するのか?最低賃金は州のものに設定すべきなのか?
・↑これらを遵守しなかった場合に、何かペナルティはあるのか(日本だとかなり厳しいと理解していますが、米国ではどうなのか)?
論点がまとまっておらず恐縮ですが、どうぞ宜しくお願い致します。
投稿日:2021/11/18 04:48 ID:QA-0109804
- さすさん
- 東京都/教育(企業規模 1~5人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
米国在住人材の在宅勤務
▼米国在住者は、雇用主が、外国企業であっても、税金面では、IRS(国内歳入局)に対し、確定申告しなければなりません。
▼賃金に関しては、州別最低賃金法に従うことになります。
▼源泉徴収(withholding tax)は必要です。
▼詳細に就いては、JETRO(独立行政法人・日本貿易振興機構)への相談をお薦めします。
☞ https://www.jetro.go.jp/
投稿日:2021/11/18 10:13 ID:QA-0109827
相談者より
ご回答ありがとうございました。JETROに問い合わせたところ、非常にクリアに答えて頂きました。
投稿日:2021/11/18 17:08 ID:QA-0109846大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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