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社員を米国の関連会社に出向させる場合

いつもお世話になっております。

さてこのたび弊社の社員を米国の関連会社(子会社)に出向させることになりました。
この場合、取り交わす契約書は当社と米国の子会社との出向条件契約だけで宜しいでしょうか。

それとも当社と出向者本人との間で出向命令書(?)を締結しなければならないのでしょうか。

ご教授、アドバイスを戴ければ幸いです。

投稿日:2011/02/02 11:53 ID:QA-0042290

morinoさん
神奈川県/商社(専門)(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

必要なものは、出向元・出向者間の合意書

■.国内外を問わず、「 在籍出向 」 は、出向元・出向先間の出向契約に加え、出向元・出向者間の合意に基づいて労働条件が決められます。 .
■.ご質問の出向命令書は、出向辞令のようなものですから、締結する、しないの類のものではありません。交わすべき ( 締結すべき ) ものは、出向元・出向者間の合意書です。出向命令書は、その合意に基づく、異動発令書みたいなものです。 .
■.若し、ご引用の 「 出向命令書 」 が、合意書の意味ならば、答えはイエスです。

投稿日:2011/02/02 13:26 ID:QA-0042291

相談者より

大変参考になりました。

投稿日:2011/02/02 13:29 ID:QA-0042292大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

会社間の出向契約を締結する事は当然欠かせませんが、出向者に対しては御社就業規則上において出向を命ずる場合がある旨の定めがあれば、出向に際し個別の同意無くして出向を命じる事が原則として可能です。

その際、出向命令書(辞令)のような文書が無くても出向措置自体は有効といえますが、出向命令の事実を確実なものとして示す上でも、文書を出しておかれる事が望ましいといえます。

投稿日:2011/02/02 22:10 ID:QA-0042302

相談者より

大変参考になりました。

投稿日:2011/02/03 08:10 ID:QA-0042316大変参考になった

回答が参考になった 0

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