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非居住者の所得税現徴収義務

いつも御世話様です。
現在米国の関連子会社に出向している社員がおります。本給は、米国の会社から出ているのですが当社からも内地手当として給与がでております。
この場合、当社に所得税源泉徴収の義務は生じるのでしょうか?
それとも本人が米国にて確定申告するものなのでしょうか?
宜しくお願いします。

投稿日:2007/01/19 13:39 ID:QA-0007191

morinoさん
神奈川県/商社(専門)(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

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非居住者の所得税

非居住者は、国内の勤務に対する所得がある場合、分離課税で20%の課税が必要になってきます。具体的には、国外勤務になった後の最初の賞与が該当するケースが多いです。
お問合せのケースでは、アメリカでの勤務に対する所得になるので非課税でよいです。

また、本人のアメリカでの確定申告時には、日本での所得も加算して申告することになります。

投稿日:2007/01/19 16:46 ID:QA-0007193

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。