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米国在住の米国人を雇用した場合の保険等取り扱いについて

弊社で現在コンサルタント契約をしている米国人の方を社員(または役員)として雇用した場合の健康保険労働保険をどのようにするのが良いかご相談致します。
他の社員と不公平感のないようにしたいと思いますが、初めてのケースで、規程もありません。宜しくご指導の程、お願い致します。

投稿日:2007/06/01 10:43 ID:QA-0008617

*****さん
兵庫県/医薬品(企業規模 1~5人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き感謝しております。

外国人の方でも、労災保険の適用は勿論、雇用保険・健康保険・厚生年金保険につきましても原則加入義務がございます。

ちなみに、米国人の方の場合、日米社会保障協定に基き両国の保険加入期間は通算されますので、保険料の掛け捨てにはなりません。

投稿日:2007/06/01 14:51 ID:QA-0008625

相談者より

回答ありがとうございました。日米社会保障協定ということは全く知りませんでしたので、早速調べてみます。

投稿日:2007/06/01 15:03 ID:QA-0033452大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

上記追加:役員の方の場合

回答で、「役員」の場合を補足させて頂きます。

労災適用及び雇用保険加入義務につきましては、使用人兼務役員等、労働者としての実態を伴う場合にのみ発生します。

社会保険の場合には、役員であっても強制適用されますので加入が必要です。

投稿日:2007/06/01 15:00 ID:QA-0008626

相談者より

勉強不足で申し訳ないのですが、米国在住のまま、弊社の社員として雇用するので、非居住者の場合は、米国内で保険の加入の必要があると思うのですが。

投稿日:2007/06/01 15:19 ID:QA-0033453参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

非居住者の件について

ご返事有難うございました。

非居住者であっても、日本国内で労働する場合には他の条件を満たす限り強制適用となりますので保険加入は必要と思われます。

但し、米国に在住し、そのまま米国内の営業所等で雇用契約を結ぶということでしたら原則としまして各保険の適用はございません。

先の回答は、居住地が米国であっても勤務自体は御社の国内事業所で行われるという前提になりますので、実際の勤務形態がどのようになるかによって、加入の可否も変わってくることになります。

投稿日:2007/06/01 21:28 ID:QA-0008630

相談者より

質問が曖昧で、申し訳ございませんでした。弊社は、米国に営業所等はありませんが、その方は、米国内で仕事を続け、その報酬を給与として受け取る訳です。非常にまれなケースらしいのですが、社会保険事務所によりますと、資格取得は出来るということでした。ですが、保険料の支払いと比べ、保険でカバーされる金額が小額なので、他の方法を少し調べてみたいと思います。

投稿日:2007/06/04 09:54 ID:QA-0033454あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

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