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フレックス制 代休/振休取得時の対応について

お世話になっております。

弊社では、フレックスタイム制を導入しているのですが、代休/振休取得時の対応についてご相談させて頂きたく投稿させて頂きます。

以下、弊社の現状となります。
・コアタイム:なし
・清算期間:1か月
・月の基準時間:7.5時間×所定労働日数
・休日出勤 法定休日(135%):日曜日
・休日出勤 所定休日(125%):土曜日、祝日

代休について
上記の条件で休日出勤をした場合、休日勤務手当を支払い、3:45の勤務で半日代休取得可能、7:30勤務で1日代休取得可能としています。(代休の有効期限翌月末まで)
代休を取得した場合は、125%もしくは135%で支給した手当の内、100%を控除しています。

振休について
あらかじめ休日と出勤日を入れ変えるため、割増手当の支給無し。
3:45の勤務で半日振休、7:30勤務で1日振休としています。
振替可能な期間は翌月末までの期間内としております。

①代休を取得した場合、支給済手当の内100%を、後から控除する対応でよいのでしょうか?

②代休および振休を取得した日は、フレックスの総労働時間に1日につき7.5時間を含める/含めない どちらにすべきでしょうか?
また、同月内での取得、月またぎの取得で対応は変わるのでしょうか?

総労働時間に含めるか否かによって、残業時間の計算が変わると思いますので、ご教示頂けますと幸いです。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/11/09 12:39 ID:QA-0109540

qwertyさん
東京都/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①フレックスタイム制の代休につきましては、法定休日と法定外休日で分けて考えてください。
 ・法定休日に出勤したのであれば、135%支給し、その出勤時間は別枠となり、実労働時間にはカウントしません。

 ・法定外休日に出勤したのであれば、代休であろうと振休であろうと、実労働時間にカウントし、1ヵ月の総実労働時間で時間外かどうかを判断します。

②原則含めませんが、例えば、代休取得した場合でも代休を有給とすると規定している会社は、標準となる1日の7.5時間を加算します。

投稿日:2021/11/09 16:47 ID:QA-0109561

相談者より

小高様

ご回答ありがとうござます。
大変クリアになりました。

投稿日:2021/11/15 13:12 ID:QA-0109704大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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