フレックス制 代休/振休取得時の対応について
お世話になっております。
弊社では、フレックスタイム制を導入しているのですが、代休/振休取得時の対応についてご相談させて頂きたく投稿させて頂きます。
以下、弊社の現状となります。
・コアタイム:なし
・清算期間:1か月
・月の基準時間:7.5時間×所定労働日数
・休日出勤 法定休日(135%):日曜日
・休日出勤 所定休日(125%):土曜日、祝日
代休について
上記の条件で休日出勤をした場合、休日勤務手当を支払い、3:45の勤務で半日代休取得可能、7:30勤務で1日代休取得可能としています。(代休の有効期限翌月末まで)
代休を取得した場合は、125%もしくは135%で支給した手当の内、100%を控除しています。
振休について
あらかじめ休日と出勤日を入れ変えるため、割増手当の支給無し。
3:45の勤務で半日振休、7:30勤務で1日振休としています。
振替可能な期間は翌月末までの期間内としております。
①代休を取得した場合、支給済手当の内100%を、後から控除する対応でよいのでしょうか?
②代休および振休を取得した日は、フレックスの総労働時間に1日につき7.5時間を含める/含めない どちらにすべきでしょうか?
また、同月内での取得、月またぎの取得で対応は変わるのでしょうか?
総労働時間に含めるか否かによって、残業時間の計算が変わると思いますので、ご教示頂けますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2021/11/09 12:39 ID:QA-0109540
- qwertyさん
- 東京都/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①フレックスタイム制の代休につきましては、法定休日と法定外休日で分けて考えてください。
・法定休日に出勤したのであれば、135%支給し、その出勤時間は別枠となり、実労働時間にはカウントしません。
・法定外休日に出勤したのであれば、代休であろうと振休であろうと、実労働時間にカウントし、1ヵ月の総実労働時間で時間外かどうかを判断します。
②原則含めませんが、例えば、代休取得した場合でも代休を有給とすると規定している会社は、標準となる1日の7.5時間を加算します。
投稿日:2021/11/09 16:47 ID:QA-0109561
相談者より
小高様
ご回答ありがとうござます。
大変クリアになりました。
投稿日:2021/11/15 13:12 ID:QA-0109704大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが... [2005/11/10]
-
代休の取得について 弊社では、休日に6時間以上勤務し... [2011/03/01]
-
半休の場合の割増無の時間 派遣勤務者は、本社と勤務時間が異... [2017/06/26]
-
代休について いつも利用させていただいておりま... [2012/08/20]
-
休日の短時間勤務について 当社では時間外勤務手当は135/... [2016/08/02]
-
早朝勤務者の短時間労働について 弊社では、事業のために土曜日の早... [2008/05/02]
-
代休日に働いた場合はどうするのか 社員で、予め代休を申請しその日の... [2024/04/25]
-
長時間勤務時の代休取得について 休日に長時間勤務(所定時間を越え... [2006/02/09]
-
固定残業手当について 固定残業制度を導入したく考えてお... [2014/05/26]
-
勤務の区切りについて 勤務時間の区切りについて質問しま... [2007/10/03]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
勤務間インターバルの社内周知文
勤務間インターバルを導入する際に、社内に対象者や運用ルールを周知するための文例です。
家族(扶養)手当申請書
家族手当(扶養手当)は家族のいる従業員に企業が支給する手当です。従業員が提出する家族(扶養)手当申請書のテンプレートを紹介します。
勤務間インターバルの規定例
勤務間インターバル制度を就業規則に規定するための例です。
勤務シフト表
シフトの時間調整をするための表です。