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離職票の「離職理由」について

いつも参考にさせていただいております。
当法人で今回1つの事業所の部門について経営上の理由から閉鎖することになりました。
そこで就業していた労働者については、同様な業務に就いていただこうと他の事業所の同じ業務内容に紹介したところ、「通勤に時間がかかるようになると家庭の事情(保育等)もあるので退職したい」と申し出がありました。また、本人からは「会社都合退職で離職票を作成してほしい」と言われたので、ハローワークに相談を行い以下のように指導をされました。
離職理由の「事業所の廃止」が適用できるか聞いたところでは、「雇用保険上の「事業所」というのは、「雇用保険事業所番号」での判断になりますので、法人全体を指すことになります。つまり、法人が廃止=倒産となった場合の適用ですので、今回は該当しません」ということでした。
「今回のように、当初の労働契約と異なる契約内容(就業場所等)となるため、離職する場合は5(1)「職場における事情による離職」①労働条件に係る問題を選択してください。つまり、当初の労働契約ではAという就業場所だったが、今回経営的な事情などにより、解雇等ではなくBという就業場所を提示したが「当初の労働条件と異なるため」離職する場合、これが該当するということでご理解いただければと思います」ということでした。しかし、この場合は「労働者判断での退職」という扱いとなってしまい、本人が希望する「会社都合退職」とはなりません。
今回のケースで、退職理由4(3)①事業の縮小、一部休廃止に伴う人員整理を行うため を適用するのは難しいでしょうか?
ハローワーク担当者からは、法人としては「就業を続けとほしいと次の就労場所を示したのだが、「本人が就業場所が異なるのでそこでは働けないことを選択した」ということになる」ということでしたが、本人としては「私が働けるのは現在勤務している場所しかなく、そこを閉鎖する会社都合になるのではないか」ということです。
また、今回本人の言うように会社都合での離職票を作成した場合に考えられることとしてはどのようなことがあるかご教授いただければと思います。

投稿日:2021/10/13 09:55 ID:QA-0108579

Soumuさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、「職場における事情による離職」で通勤困難の場所への転勤を余儀なくされた場合であれば、自己都合退職であっても特定理由離職者に該当するものと考えられます。

すなわち、形式上は自己都合退職であっても、基本手当の給付等については会社都合退職と同様の扱いがなされるものといえます。

但し、こうした判断につきましては、当事案の詳細事情を踏まえて最終的にはハローワークが下されるものですので、この場で確答までは出来かねる旨ご了承下さい。

投稿日:2021/10/13 10:52 ID:QA-0108590

相談者より

ご回答ありがとうございます。
本人にはその旨話してみます。

投稿日:2021/10/15 10:36 ID:QA-0108697大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

事業所閉鎖により、辞めてもらいたいというのであれば、4(3)に該当しますが、

他の事業所を用意したにもかかわらず、本人が行かないというのであれば、
勤務地限定契約でない限り、自己都合扱いとなります。

本人が異議があるようでしたら、異議を申し出ることは可能ですので、そのようにしてもらうのがよろしいでしょう。

なお、通勤時間が2時間以上にならない限り、特定理由離職者にはなりません。

投稿日:2021/10/13 11:50 ID:QA-0108594

相談者より

ご回答ありがとうございます。
本人ともよく話し合ってみます。

投稿日:2021/10/15 10:36 ID:QA-0108698大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断判断

重要なことはハローワークが特定受給資格者とするかどうかですので、自己都合でも「(4)事業所移転による通勤困難事業所の移転により通勤困難となったことにより離職した者」との主張は通るのではないでしょうか。

投稿日:2021/10/13 13:09 ID:QA-0108600

相談者より

ご回答ありがとうございます。
本人にもその旨伝えてみます。

投稿日:2021/10/15 10:37 ID:QA-0108699大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

> 「雇用保険上の「事業所」というのは、「雇用保険事業所番号」での判断になりますので、法人全体を指す

ハロワーの判断に理解に苦しむのですが、閉鎖する事業所の開設当時に開始の手続きをして新規の保険番号をとり、本社と継続事業の一括を経てますでしょうか。この手続きをせずに漫然と本社の事業所番号で資格取得喪失手続きをしていたのでしたら、意味が通ります。

特定理由離職者に、転勤を打診され扶養家族の別居の回避、保育園難も理由として認められるケースがあります。今一度事実関係を整理してハロワーと折衝されてください。

投稿日:2021/10/14 06:42 ID:QA-0108627

相談者より

ご回答ありがとうございます。
当法人は事業場が何か所かあるのですが、事業を行っている範囲が狭く事業所番号は法人で一括登録となっています。

投稿日:2021/10/15 10:39 ID:QA-0108701大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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