パートの有給手当について
パート従業員の有給手当の計算方法についての質問です。例えば1日7時間15分(7.25時間)勤務の契約のパート従業員の場合は、基本的には有給手当は時給✕7.25で計算するのですが、月に数回早退をするパート従業員については7.25時間ではなく平均時間で計算しています。つまり、今年の4月からの有給手当は、前年の4月から今年の3月までの総勤務時間(有給分も込み)を総出勤日数(有給日数も込み)で割り、1日の平均勤務時間を出して、それに時給をかけて有給手当を計算しています。例えば平均勤務時間が6.91だったら繰り上げて7時間として、時給✕7で支払っています。これは法律上問題ないでしょうか?
投稿日:2025/06/20 07:45 ID:QA-0154231
- モカさん
- 埼玉県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 ご相談の運用は、一定の条件を満たせば法律上は許容される可能性がありますが、注意が必要です。…
投稿日:2025/06/20 08:53 ID:QA-0154237
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 以下、労働者にとって有利な取扱いについては法令に抵触いたしません。 結論、問題ございません。 >例えば平均勤務時間が6.91だったら繰り上げて…
投稿日:2025/06/20 08:58 ID:QA-0154238
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