割増賃金の基礎となる賃金について
お世話になっております。
表題について教えてください。
弊社では、下記を条件に「健康手当」という手当を毎月支給しています。
・禁煙者であること
・会社の指定する健康診断を受診すること
・受診結果で「要精密検査」「要治療」があるものについてはその受診、あるいは産業医診断を受診し、報告書を提出すること
正社員、契約社員は一律に2,000円、短時間パートタイマーは1,500円です。
これまでは上記手当は割増賃金の基礎としておりましたが、上席が「労働と直接的な関係がないにもかかわらず割増しの基礎にするのはおかしいのではないか」と確認をされました。
社会保険の算定基礎の対象にはなっており、そこは問題ないという認識なのですが、割増しの対象外になるのでしょうか?
労働基準監督署の案内を見る限り、除外できるものに列挙されていないため割増しの基礎となることに間違いはないと思うのですが、
労働と直接の関係がないという言い分もわかり迷っています。
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://jsite.mhlw.go.jp/tottori-roudoukyoku/library/tottori-roudoukyoku/pdf/26kajyu_4.pdf
よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/06/20 14:26 ID:QA-0154249
- えむらさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 以下の7つの項目は、労働と直接的な関係ることなどにより、基礎となる 賃金から除外することができます。 (労働基準法第37条第5項、労労働基準法施…
投稿日:2025/06/20 14:46 ID:QA-0154250
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 まず、結論から申し上げますと、ご相談の「健康手当」は、割増賃金の基礎賃金に算入すべき手当と考えられます…
投稿日:2025/06/20 16:18 ID:QA-0154252
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