離職票の離職理由(2)
離職票の離職理由について、4労働者の判断によるもの(1)職場における事情による離職⑥その他に○を付し、理由として「異動(清掃業務への職種転換)の内示を受けたが、精神的・肉体的に耐え難いと労働者が判断したため」と記載した場合、ハローワークで「特定受給資格者」に該当するという判断がなされる可能性はあるでしょうか。
投稿日:2010/09/07 10:06 ID:QA-0022729
- *****さん
- 愛知県/販売・小売(企業規模 1001~3000人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
HWが「 特定受給資格者 」 と判断とする可能性(B001571関連)
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■ 「 ( 1 ) ― 6 その他 」 というのは、通常、経験的に発生し得る事由、「 ( 1 ) ― 1 ~ 5 」 に該当しない、特異な場合の選択項目です。実態は別にして、労働者としての、判断事由であれば、 「 ( 1 ) ― 4 」 ( 職種転換等に適応することが困難であったため) を選択する方が、本人としても説明しやすく、特定受給資格者の承認が得られやすいでしょう。然し、ここから、先は、実態の確認を含めて、ハローワークの世界なので、「 承認が得られやすい 」 = 「 承認が得られる 」 とは申し上げられることは出来ません。
投稿日:2010/09/07 11:13 ID:QA-0022734
相談者より
投稿日:2010/09/07 11:13 ID:QA-0041141大変参考になった
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