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離職証明書について

お世話になります。

離職票についてご質問です。

事業主が職安に提出する離職証明書について、離職者が離職の際、離職票の交付を希望しない場合は、離職証明書の提出を必要としないとありますが、この「離職票の交付を希望しない」とは、どういう意味なのでしょうか。

(1)離職票を交付して欲しいという意思を示さなかったという意味
(2)離職票は要りませんという意思を示したという意味

(1)であれば、事業主としては、原則として離職証明書を提出する必要はなく、離職者が交付の意思を示した場合だけ、離職証明書を提出すればよいことになります(事業主は受け身でよい)。
(2)であれば、事業主としては、原則として離職証明書を提出しなければならず、離職者が不要の意思を示した場合だけ、離職証明書の提出義務がなくなるということになります。

ひとまず59歳以上のかたは別として、「離職票の交付を希望しない」とは(1)(2)のどちらの意味になるのでしょうか。

投稿日:2022/10/28 13:25 ID:QA-0120462

oonanaoさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

離職者に離職票の有無を確認して、要りませんというのであれば、
会社としては、資格喪失届だけで、離職票を作成しません。

(1)は意思確認していないということであれば、意思確認をした(2)となりますが、
要りませんと、不要は同じ意味ではないでしょうか。

文字通り、本人が会社からの離職票の交付を希望しないと意思表示したのであれば、
離職票は発行しないということになります。

投稿日:2022/10/28 17:18 ID:QA-0120481

相談者より

ありがとうございます。
質問の仕方が拙く、申し訳ございません。

会社としては本人の意思を確認する必要があるのでしょうか(法的に義務となっているのかどうか)。

意思確認不要であれば(1)の意味となり、本人からの主張を待てばよいだけであり、意思確認必要であれば(2)の意味となり、その時に要りませんとなるかどうかということになります。

投稿日:2022/10/28 18:54 ID:QA-0120488参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

本人から要求がなければ発行不要ということであり、意味の違いは無いでしょう。後付け発行がめんどうなら退職手続き時に確認すれば良いだけです。

投稿日:2022/10/28 20:31 ID:QA-0120494

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2022/10/31 13:26 ID:QA-0120529あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、雇用保険法施行規則第16条におきまして「事業主は、その雇用していた被保険者が離職したことにより被保険者でなくなつた場合において、その者が離職票の交付を請求するため離職証明書の交付を求めたときは、これをその者に交付しなければならない。」と定められています。

すなわち、離職者当人が交付を求めたときに離職証明書の交付義務が生じますので、法令上は(1)の考え方になるものといえます。

投稿日:2022/10/29 18:15 ID:QA-0120506

相談者より

ご丁寧な回答、ありがとうございます。
大変理解できました。

投稿日:2022/10/31 13:26 ID:QA-0120528大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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